結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11547(T2004−11547/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アウタースペース」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アウタースペース』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、本願指定商品との関係とにおいて、このような『域外(outer space)』(例:EU域外;市場域外)の販売市場、企業課題を標榜した、企業のスローガンを誇称するキャッチフレーズの範疇に該当する文字を端的に効能を表明した短い語句のみによっては、自他の商品の識別ができず、自他商品識別標識としての商標としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アウタースペース」の文字を書してなるところ、該文字は、「(大気圏外の)宇宙空間」等を意味する「outerspace」の表音を片仮名文字で表記したものと認められるものであり、本願指定商品との関係においては原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、これをもって、販売市場等を強調するキャッチフレーズの一種として理解されるとは認め難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、その商品の宣伝文句(キャッチフレーズ)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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