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Trademark Appeal Case

「STRAP」の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11243(T2004−11243/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NAILSTRAP」の欧文字と「ネイルストラップ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月21日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成15年11月5日付け手続補正書をもって、第9類「携帯電話機ストラップ用クリップ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『つりひも』を意味する『STRAP』『ストラップ』の文字を有しているものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も『ストラップ』であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものとすることができないものになったというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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