1 本願商標
本願商標は、「絹大豆」の漢字を標準文字で書してなり、第29類「大豆の全粒粉で作った豆乳,その他の豆乳,豆乳入り乳製品」及び第30類「豆乳飲料,豆乳入り果実飲料,豆乳入り飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成15年10月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品中、第30類の商品については、第32類「豆乳飲料,豆乳入り果実飲料,豆乳入り飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
2 引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4469606号商標(以下「引用商標」という。)は、「絹おから」の文字を標準文字で書してなり、第29類「おから」を指定商品として、平成12年4月17日登録出願、同13年4月20日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「絹大豆」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔で、外観上まとまりよく一連一体に表されており、これより生ずる「キヌダイズ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「大豆」の文字が、原審説示のように商品の原材料を表示したものと理解される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者・需要者が、前半の「絹」の文字のみに着目して、これを常に自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部と捉えて、取引に資されるものとは認め難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「キヌダイズ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、「絹おから」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔で、外観上まとまりよく一連一体に表されており、これより生ずる「キヌオカラ」の文字も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「おから」の文字が、原審説示のように商品の品質を表示したものと理解される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者・需要者が、前半の「絹」の文字のみに着目して、これを常に自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部と捉えて取引に資されるものとは認め難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、構成文字全体に相応して、「キヌオカラ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標から「キヌ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。