結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10207(T2004−10207/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポリウール」の片仮名文字と「POLYWOOL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第19類「化学繊維製の断熱材」を指定商品として、平成15年9月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ポリウール』及び『POLYWOOL』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、構成中の『ポリ』『POLY』の文字部分は、『ポリエステル製の』を意味する語であり、『ウール』『WOOL』の文字部分は、『毛織物、羊毛』の意味で一般に親しまれ使われている語であり、ポリエステルとウールを混合した商品の素材として『ポリウール』の文字を採択・使用している実情があることをも併せ勘案すると、上記文字全体として『ポリエステルとウールを混合した商品』の如き意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定商品中、『ポリエステルとウールを混合した断熱材』に使用するときは、単に商品の品質、材質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「ポリウール」、「POLYWOOL」の各文字よりなるところ、それぞれの構成各文字は外観上一体的に表されており、例え構成中の「ポリ」「POLY」及び「ウール」「WOOL」の各語が原審で示すような意味を有するとしても、両語を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が指定商品を取り扱う業界において商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。