結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4667(T2004−4667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月21日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成15年12月17日及び平成16年3月8日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「備長炭と海洋深層水を配合した化粧品,備長炭と海洋深層水を配合したせっけん」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、黒色の長方形の中に、上部を赤で着色され、下部にいくほど白色にとぼかして表されている「炭」の文字と「海洋深層水ベース」「備長炭」の各文字を3段に表示してなるところ、その構成中の「炭」の文字部分は、上記のように着色されてはいるものの、昨今では商品を販売するときは原材料を強調して販売されることも少なくないものであるから、「備長炭」の文字と共に「炭」の文字は、炭の一品種「備長炭」を使用したと理解させるにすぎないものと認める。そして、「海洋深層水ベース」の文字については、近時、「海洋深層水」は化粧品の原材料としても利用されているところであり、たとえば、インターネット上でも指定商品を取り扱う者が「いろいろ化粧品がありますが、お肌を根本的に改善していくというのは大切なんだなってつくづく思っています。きめ細かい泡立ちのマリンソープ、海洋深層水ベースのローション」「海洋深層水ベース: ディプシーウォーター(化粧水)9種類のフレグランス、プチットルートル、クレンジング・プロテクトウォーター、他」のように使用していることから、これよりは「海洋深層水を使用してそれを原料とした商品」であることを容易に理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記のものを原材料とした商品(たとえば、「備長炭」「海洋深層水」を使用した化粧品・せっけん類等)に使用するときは、単に、商品の品質等を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒塗り方形内に「炭」の文字を篆書様の字体で書し、その文字の上部から下部に向けて赤色から白みがかった色に色彩を変化させたグラデーションを施してなる構成部分(以下、「炭マーク」という。)と、その黒塗り方形下に、「海洋深層水ベース」の文字を青色で、「備長炭」の文字を黒色で、二段に横書きした文字部分とを組み合わせた構成よりなるものである。
そこで検討するに、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正されているものであるところ、その補正後の指定商品及び当該商品の取引の実情に照らせば、本願商標の構成中、「海洋深層水ベース」及び「備長炭」の各文字部分は、当該商品の原材料又は品質を表したものと理解されるにすぎないものであって、自他商品の識別標識としては機能し得ないものであることは、原審説示のとおりであるといって差し支えない。しかし、同構成中の炭マーク部分は、上述のとおり、独創的にデザイン化された構成態様からなるものであって、商品の原材料等を普通に用いられる方法で表示する範囲を最早脱しているものといえるから、当該炭マーク部分については、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、当該炭マークが本願商標の指定商品の原材料又は品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、その構成中の炭マーク部分によって自他商品の識別機能を十分果たし得るものというべきであり、かつ、その指定商品も上記1のとおり補正されているものであるから、商品の品質についても何ら誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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