1 本願商標
本願商標は、「トランネット」の片仮名文字と「TranNet」の欧文字を二段に書してなり、第35類「翻訳オーディションの運営,職業のあっせん」を指定役務として、平成11年11月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における同17年10月5日付けの手続補正書において、第41類「翻訳に関するオーディションの運営」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第4033506号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRANET」の欧文字を書してなり、平成6年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中「第35類『翻訳オーディションの運営』」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正されたことにより、役務の内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定役務とは類似しない役務となった。
したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)結び
上記(1)及び(2)のとおり、原審において開示した上記3(1)及び(2)の拒絶理由は、すべて解消したものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。