結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10386(T2003−10386/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OSI」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月11日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同15年4月28日付けの手続補正書において、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第16類「紙類,文房具類,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,紙製包装用容器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『OSISOFT』の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年6月12日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年7月19日に設定登録された登録第4587301号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して、「オオエスアイ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「オオエスアイソフト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「SOFT」の文字部分が原審説示のごとく「柔らかなさま、軽いさま」の意味を表示するものとして広く知られているとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「OSI」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、引用商標は、該構成文字全体に相応して「オオエスアイソフト」の称呼のみを生ずるものであって、単に「オオエスアイ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、引用商標から「オオエスアイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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