結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「VG10」の文字と「ヴィジーテン」の文字とを二段に横書きした構成よりなり、第6類及び第8類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審において同年11月4日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号や品番・等級等を表示するためにローマ文字の2字と算用数字との組合せが普通に用いられているところ、その一類型と認められるローマ文字の2字『VG』と算用数字の『10』とを『VG10』と横書きしたものと、その下段に前記より生ずる音を表したにすぎないものと認められる『ヴィジーテン』の片仮名文字を横書きしてなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔で書され、上段と下段の文字がまとまりよく外観上一体的に表されており、たとえ、ローマ文字の2字と算用数字の組合せが商品の品番・等級等を表示する記号・符号として類型的に使用されているとしても、片仮名文字を含めて前述の記号・符号として類型的に使用されているとまでいうことができないから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品質・型番などを表すための記号・符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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