結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15947(T2004−15947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「温つゆ」の標準文字よりなり、第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、平成15年7月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同16年3月12日付け提出の手続補正書により、第30類「そばつゆ,つゆを使用した穀物の加工品,つゆを使用したぎょうざ,つゆを使用したしゅうまい,つゆを使用したたこ焼き,つゆを使用した肉まんじゅう,つゆを使用したべんとう」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1913158号商標(以下「引用A商標」という。)は、円輪郭の中に「温」の文字を書してなり、昭和58年9月30日に登録出願、第32類「野菜,果実,加工野菜および加工果実」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4415635号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月10日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、「温つゆ」の文字を、標準文字により表してなるものであるから、外観上一体として把握し得るものである。
また、本願商標は、構成全体をもって、「温かいつゆ、温めて使うつゆ」の如き熟語として観念されるものである。
そうとすれば、本願商標は、たとえ、その構成中の「つゆ」の文字が、その指定商品との関係から「そばつゆ」等を認識させるものであるとしても、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者が、「温」の文字部分に着目し、これより生ずる「オン」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体に相応して「オンツユ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「オン」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用B商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、このほか、外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
なお、本願指定商品と、引用A商標に係る指定商品とは、上記のとおりであるところ、互いに類似するとの点は見出せないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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