結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−139(T2004−139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「夢の調理器具」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年4月5日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『将来実現したい機能を備えた調理器具』の意を認識させる『夢の調理器具』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、例えば鍋においても、無水鍋、圧力鍋、電磁調理器用鍋と新商品が開発、販売されており、インータネット上の無水鍋の宣伝、広告では『近代技術と熟練した手加工を駆使してつくりあげた夢の調理器具』と記載されていること等を考え併せると、これを前記意に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質を誇称表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「夢の調理器具」の文字からなるものであるところ、当該文字は「夢」と「調理器具」とを助詞「の」を介して一連に表してなるものであるが、原審でいう「将来実現したい機能を備えた調理器具」との意を直ちに認識させるものとまでいうことはできず、商品の品質等を具体的に表したものとして看取せられるとはいい難いというのが相当である。
また、指定商品等について商品の品質を誇称するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見いだせない。
してみると、本願商標は、指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、上記1のとおり、指定商品について補正がされた結果、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとなったというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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