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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23343(T2002−23343/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IDS OptiFIB」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、2001年7月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成14年1月11日に登録出願されたものである。

その後、その指定商品については、平成14年10月3日付け手続補正書をもって、「半導体チップの製造工程において半導体チップに既知の信号を入力して得られた出力信号に基づき半導体チップ上に実装されたデバイスを検査する自動検査装置,測定機械器具,理化学機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由として引用されたのは、次の2件である。

(1)登録第2525743号商標

登録第2525743号商標は、「IDS」の欧文字を横書きしてなり、平成2年7月24日登録出願、第10類「理化学機械器具、その他本類に属する商品(但し、医療機械器具を除く)」を指定商品とし、同5年4月28日に設定登録がされたものである。

そして、その後、商標登録原簿の記載によれば、平成15年4月28日存続期間満了により消滅しているものである。

(2)登録第4338022号商標(以下「引用商標」という。)は、「IDS」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、平成11年11月26日に設定登録がされたものである。

なお、原審において拒絶の理由として通知された商願平8−134794号は、審判2002−5504号として審理され、拒絶の審決が平成16年12月15日になされ、同17年5月9日確定している。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成文字全体をもって特定の熟語的意味合いを有するともいえないものであり、前半の「IDS」の文字と、後半の「OptiFIB」の文字とは、その間に一字分程の間隔が空いていることから、これよりは「IDS」と「OptiFIB」の文字より構成されるものと容易に看取されるものである。

そして、本願商標全体より生ずる「アイディーエスオプティフィブ」の称呼はやや冗長であるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、語頭に位置し看者の注意をひきやすい、「IDS」の文字部分に着目し、該部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといえ、これよりは、「アイディーエス」の称呼をも無理なく生じるというべきであり、他に、本願商標を常に一体のものとして把握すべき特段の事情はみあたらない。

してみれば、本願商標は、全体の構成文字に相応した「アイディーエスオプティフィブ」の称呼のほか「アイディーエス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「アイディーエス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念を考慮したとしても、「アイディーエス」の称呼を同じくする、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標といわざるをえず、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「アイディ(−)エス」の称呼は全く識別力がない旨主張しているが、これは、「IDS」の文字部分は識別力を有しないものであるとの主張と思われるところ、その理由の記載もなく、かつ、これを裏付ける何らの証左も提出しておらず、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する

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