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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7817(T2004−7817/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類、第17類、第18類及び第42類に属する願書記載とおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月15日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成15年3月27日付け手続補正書及び当審において平成16年4月15日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」、第17類「プラスチック基礎製品,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」及び第18類「原革,原皮,なめし皮,革ひも,その他の皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中「皮革基礎製品,植物繊維の産業上利用に関する調査・研究・開発」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1172159号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HI−MOLER」及び「ハイ モラ−」の文字を二段に横書きしてなり、昭和48年5月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同50年12月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1698205号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MOLA」及び「モラ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和57年4月16日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、平成16年6月21日存続期間満了により消滅しているものである。

同じく登録第4031719号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MOLA COMPACT」の文字を横書きしてなり、平成7年10月12日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

原査定は、他に、登録第4312656号商標、登録第4312658号商標、登録第4359809号商標及び登録第4421593号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標4」という。)を引用した。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、その定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標4の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

次に、引用商標2については、前記2(2)のとおり、存続期間満了により消滅しているものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び3との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、四角形とデザイン化されたアルファベット文字「M」を組み合わせた図形内にまとまりよく一体的に表現され、しかも、全体の構成文字より生ずる「メラーグループ」又は「モラーグループ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

したがって、本願商標より、「モラー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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