結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65004(T2004−65004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「XL FINANCIAL」の欧文字よりなり、国際登録において指定された第36類に属する役務を指定役務とし、2002年3月5日にアイルランド国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条に基づく優先権を主張して、2002年(平成14年)3月26日に国際登録されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成15年4月4日付け手続補正書により、第36類「Financial assurance services,guarantee assurance and securitization services,insurance underwriting services in the field of property and casualty.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、アルファベット2文字の『XL』と、『FINANCIAL』の語との組み合わせによりなるものと認識させる『XL FINANCIAL』の語を表してなるものである。そして、アルファベット2文字は、商品及び役務において、規格や種類を表すものとして普通に使われるものであり、また、『FINANCIAL』の語は、取引者、需要者に、『金融又は財務に関するサービス』であることを認識させるにすぎないものである。これを考慮すれば、本願商標をその指定役務について使用したときは、取引者、需要者が、いずれの者の業務にかかる役務であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「XL FINANCIAL」の欧文字を表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく表示されているものであり、構成各文字より生ずる「エックスエルフィナンシャル」の称呼も一連によどみなく称呼できると認められるものである。
そして、本願商標のかかる構成においては、「XL」と「FINANCIAL」の文字とを、原審説示の意味合いをもって分離して把握すべきでなく、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「XL FINANCIAL」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすれば、上記構成からなる本願商標をその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。