結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65005(T2004−65005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第7類及び第12類に属する商品を指定商品とし、1997年11月5日にドイツ国においてした商標登録に基づいて、2002年(平成14年)6月25日に、第784267号として国際登録されたものである。
その後、2003年11月7日に、国際登録の名義人の変更の記録がなされ、また、指定商品については、2004年(平成16年)12月17日付け限定の通報により、第7類「Hydraulic and pneumatic components for seats.」及び第12類「Seats for vessels,aircrafts,railway rolling stock and automobiles.」と補正されたものである。
原査定は、次の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第991266号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「VOGEL」の欧文字を表してなり、昭和45年7月30日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、昭和47年12月7日に設定登録されたものである。そして、三度に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成15年12月5日付けの書換登録申請により、第6類「金属製液体貯蔵槽,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,荷役機械器具,農業用機械器具,塗装機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),金属加工機械器具用の噴霧器・注油器・デグリーサー,鉱山機械器具用の噴霧器・注油器・デグリーサー,荷役機械器具用の噴霧器・注油器・デグリーサー,農業用機械器具用の噴霧器・注油器・デグリーサー,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)用の噴霧器・注油器・デグリーサー,陸上の乗物用の動力機械の部品用の噴霧器・注油器・デグリーサー,風水力機械器具用の噴霧器・注油器・デグリーサー,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)用の噴霧器・注油器・デグリーサー」、第9類「ガソリンステーション用装置」、第11類「暖冷房装置,冷凍機械器具,タンク用水位制御弁」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」、第20類「液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」と、平成17年11月2日に書換登録されたものである。
(2)登録第2485702号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりに「VOGEL」の欧文字を表してなり、1989年6月9日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条の優先権を主張し、平成1年11月29日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されたものである。そして、平成14年12月17日に商標権存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年12月2日付けの書換登録申請により、第7類「風水力機械器具,潤滑油ポンプ,金属加工機械器具用注油器,動力機械器具用注油器(陸上の乗物用のものを除く。),荷役機械器具用注油器,自動車及び船舶のエンジン用注油器」と、平成16年10月13日に書換登録されたものである。
(3)登録第3260336号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「Vogel」の欧文字と「フォーゲル」の片仮名文字を二段に表してなり、平成5年9月29日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。そして、平成16年6月23日に商標権一部取消しの審判請求がなされ、その後、指定商品中「船舶(「エアクッション艇」を除く。)・自動車用座席及びこれらの類似商品」については、その登録を取り消す旨の確定登録が、平成16年12日3日になされているものである。
(1)本願の出願人(請求人)については、上記のとおり2003年11月7日に、国際登録の名義人の変更の記録がなされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標1及び2の商標権者とは同一人になったものと認められる。
(2)本願商標の指定商品については、前記1のとおり、国際登録簿の記録が限定された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標3の指定商品と抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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