結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65042(T2004−65042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「XL CAPITAL」の欧文字よりなり、国際登録において指定された第36類に属する役務を指定役務とし、2002年3月5日にアイルランド国においてした商標登録出願に基づく、パリ条約第4条に基づく優先権を主張して、2002年(平成14年)3月26日に国際登録されたものである。
そして、指定役務については、当審において2004年6月10日付け限定の通報により、第36類「Insurance and reinsurance underwriting services and financial and services,namely financial risk management and assessment and financial guaranty services and investment services.」と補正されたものである。
(1)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3039029号商標、登録第3059252号商標、登録第3057752号商標、登録第3061364号商標及び登録第4422114号商標(以下、あわせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標の指定役務については、前記1のとおり限定された結果、役務の内容が明確なものになったと認められ、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)本願商標は、「XL CAPITAL」の文字を表してなるところ、その構成は、外観上まとまりよく構成され、また、その構成文字より生ずる「エックスエルキャピタル」の称呼も一連によどみなく称呼できると認められるものであって、他に「CAPITAL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、むしろ、構成全体をもって不可分一体のものと認識し、把握されるといい得るから、その構成文字全体に相応して「エックスエルキャピタル」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「キャピタル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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