結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30026(T2005−30026/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3185558号商標(以下「本件商標」という。)は、「MITS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年2月23日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,駐車場用硬貨作動式ゲート,作業記録機,タイムレコーダー,ロケット」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べた。
請求人の調査によれば、被請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、本件商標を継続して3年以上日本国内において使用していないのみならず、本件商標を使用していないことについて、正当な理由が存することを何ら明らかにしていないから、上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
また、本件商標について、被請求人は、他人に専用使用権若しくは通常使用権を許諾した形跡がなく、登録されていない通常使用権者が、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る商品について使用している事実も見いだせない。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標「MITS」を商品「停止車両検知装置」の名称として、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、継続して使用している。
乙第1号証は、2002年1月28日〜31日の間、北海道にて開催された「第11回 国際冬季道路会議」(以下「道路会議」という)の案内パンフレットである。被請求人は、この会議に停止車両検知装置「MITS」を展示している(乙第2号証ないし乙第7号証)。
乙第2号証(PIARC2002展示資料等送付の件)によって、被請求人が株式会社クリエイト工房へ「停止車両検知装置GZS−10」を送っていることがわかる。
乙第3号証(2002PIARC国際冬季道路会議 札幌大会 北海道土木技術会・展示会1月28日(月)〜31日(木)各展示ブース・計画図)によって、株式会社クリエイト工房が道路会議の実行委員であったことがわかる。よって、被請求人が道路会議に「停止車両検知装置」を展示していたことは明らかである。
乙第4号証は、乙第2号証の2頁目の「2.停止車両検知装置」の欄に記載されている〈パネル1:A1横〉の縮小版である。乙第4号証のパネルの右肩に、本件商標「MITS」が表示されている。
また、乙第5号証は、道路会議に関する被請求人の社内報告書であるが、この3頁目に「当社の展示物(MITS関連機器)」の説明、4頁目に道路会議の実際の展示状況を示す写真が掲載されている。
さらに、乙第6号証は、乙第5号証の3頁目の右下に掲載されているパンフレットであり、乙第7号証は、その英文版である。
これらの証拠から、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内の2002年(平成14年)1月28日〜31日の間に、本件商標「MITS」を「停止車両検知装置」に使用していたことがわかる。
乙第8号証は、2002年3月14日及び同15日に開催された「第35回 岩崎フェアー」のパンフレット(写)である。このパンフレットの「気象・海象観測機器」の欄に被請求人の会社名の記載がある。
そして、乙第9号証は、岩崎フェアーに関する社内報告書であるが、この2頁目に「GZS−10」が展示されている写真が掲載されており、「GZS−10」が「MITS」を表す品番であることは、乙第6号証のパンフレットから明らかである。
これらの証拠から、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内の2002年3月14日及び同15日の間に、本件商標「MITS」を「停止車両検知装置」に使用していたことがわかる。
乙第10号証は、平成14年12月に被請求人が作成した「停止車両検知装置」の説明資料である。この資料には、「GZS−10」と記載されており、この品番が「MITS」を表す品番であることは、乙第6号証のパンフレットから明らかである。
この証拠から、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内の2002年12月に、本件商標「MITS」を使用した「停止車両検知装置」の営業活動をしていたことがわかる。
乙第11号証は、2003年3月13日及び14日に開催された「第36回岩崎フェアー」のダイレクトメール(写)である。これから、被請求人が、この岩崎フェアーに参加していたことがわかる。
乙第12号証は、第36回岩崎フェアーに関する社内報告書であるが、これからは、第36回岩崎フェアーが2003年3月13日及び14日に開催されたこと並びに被請求人が「MITS」関連商品を展示したことは明らかである。
この証拠から、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内の2003年3月13日及び14日の間に、本件商標「MITS」を「停止車両検知装置」に使用していたことがわかる。
また、「停止車両検知装置」は、取消2003−30337号の審決(乙第13号証)において説示されているとおり、「電気通信機械器具」の範疇に含まれるものである。
(2)以上より、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、「電気通信機械器具」について、使用したことが明らかである。
(1)被請求人提出の乙第1号証ないし乙第13号証について
乙第1号証は、2002年(平成14年)1月28日〜31日に札幌ドームで開催された「2002PIARC 第11回国際冬季道路会議札幌大会(以下「乙第1号証の道路会議」という。)」の案内パンフレット(全1枚裏表を含む:写)というものであるところ、これには、本件商標「MITS」の使用状態を見いだすことができない。
乙第2号証は、平成14年1月21日に被請求人の販売促進部から株式会社クリエート工房に対して送付された「PIARC2002展示資料等送付の件」という表題よりなる書面(全2枚:写)というものであるところ、その1頁目には、「停止車両検知装置GZS−10」の文字、同2頁目には、「2.停止車両検知装置」の文字がそれぞれ表示されているものの、乙第2号証のどこにも、本件商標「MITS」の使用状態を見いだせないだけでなく、乙第4号証のパネルの縮小版が乙第2号証に表示されていたとの被請求人の主張を客観的に裏付ける証拠の提出はなく、また、乙第2号証が、上記の日に、株式会社クリエート工房に対して現実に送付されたことを客観的に裏付ける証拠も見当たらない。
乙第3号証は、「北海道土木技術会PIARC展示実行委員会」の委員であるという株式会社クリエート工房が2001年(平成13年)11月15日に作成したことをうかがわせる乙第1号証の道路会議の「北海道土木技術会・展示会 各展示ブース・計画図」の表紙(全1枚:写)というものであるところ、これには、本件商標「MITS」の使用状態を見いだせないだけでなく、この表紙のみをもってしては、被請求人が上記展示会に取消請求に係る商品を展示したかどうかも確認することができない。
乙第4号証は、被請求人の主張によれば、乙第1号証の道路会議で使用したパネルの縮小版(全1枚:写:答弁書4頁「8.証拠方法」の記載参照。)というものであるところ、その左上には、「停止車両検知装置GZS−10」の文字、その右上には、「MITS」及び「Meisei Intelligent Transport Systems(仮訳:明星知的輸送システム:以下同じ)」の各文字がそれぞれ表示されているとしても、これ自体には、作成年月日が見当たらないだけでなく、乙第1号証の道路会議で、これが現実に使用されたことを客観的に裏付ける証拠も見当たらないから、乙第4号証が、乙第1号証の道路会議の会期中(2002年1月28日〜31日)に、取消請求に係る商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用された証拠と認めることはできない。
乙第5号証は、被請求人会社の販売促進部から2002年2月7日に被請求人会社に対してなされた乙第1号証の道路会議に関する社内報告書(全6枚:写:答弁書2頁下から2行目の記載参照。)というものであるところ、この3頁目には、「当社の展示物(MITS関連機器)」、「停止車両検知装置GZS−10」、「DVM−2000」及び「GZS−10」の各文字が表示されており、同頁の右下において、縦長長方形輪郭で囲まれたパンフレットの表紙らしきものの上部には、「MITS」の文字が表示されていること、また、同4頁目の「展示状況」を示す上の方の写真には、横長長方形輪郭でそれぞれ囲まれた「DVM−2000」及び「GZS−10」の各文字が見受けられるとしても、当該報告書は、被請求人会社への報告のための内部資料にすぎず、商標法第2条第3項第7号にいうところの取引書類等には当たらないだけでなく、乙第5号証の3頁目の右下の縦長長方形輪郭で囲まれた上述のパンフレットらしきものが現実に顧客に対し、頒布されたことを客観的に裏付ける証拠の提出はなく、また、乙第5号証の4頁目において、横長長方形輪郭でそれぞれ囲まれた「DVM−2000」及び「GZS−10」の文字が、そこに映っている人間の頭と同程度の大きさで表示されていることよりすると、これには、証拠としての信憑性がないものといわざるを得ないから、乙第5号証をもって、当該報告年月日(2002年2月7日)及び乙第1号証の道路会議の会期中(2002年1月28日〜31日)に、本件商標が取消請求に係る商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、使用された証拠と認めることはできない。
乙第6号証及び乙第7号証は、本件商標を使用した被請求人の商品「停止車両検知装置GZS−10」の和文及び英文のパンフレット(原本及び写)というものであるところ、これらには、本件商標「MITS」及び「Meisei Intelligent Transport Systems」の表示があるとしても、そのいずれにも発行年月日の記載が見当たらないだけでなく、これらは、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内の現実の取引の場において、頒布されたことの事実を客観的に裏付ける証拠としては、不充分なものといわなければならない。
乙第8号証は、2002(平成14年)年3月14日及び15日に開催された「第35回岩崎フェアー」(以下「乙第8号証のフェアー」という。)のパンフレット(全4頁裏表含む:写)というものであるところ、これには、本件商標「MITS」の使用状態を見いだすことができないだけでなく、パンフレット中の被請求人の出展商品中に、「停止車両検知装置GZS−10」の文字も見当たらないから、これをもって、上記の会期中に、本件商標が取消請求に係る商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、使用された証拠と認めることはできない。
乙第9号証は、被請求人会社の札幌支店の販売促進部から平成14年3月16日に被請求人会社に対してなされた乙第8号証のフェアーに関する社内報告書(全3枚:写:答弁書3頁上から10行目の記載参照。)というものであるところ、この2頁目の「当社展示品の概要」欄には、「4.ミリ波停止車両検知装置GZS−10 750万円」の文字が表示されており、また、その「展示会状況」を示す最下部の写真中には、横長長方形輪郭でそれぞれ囲まれた「DVM−2000」及び「GZS−10」の各文字が見受けられるとしても、同3頁目の「まとめ」欄の文中には、「停止車両検知装置」の文字が表示されているとしても、乙第9号証のどこにも本件商標の使用状態を見いだすことができないだけでなく、該報告書は、被請求人会社への報告のための内部資料にすぎず、商標法第2条第3項第7号にいうところの取引書類等には当たらない上、展示会状況を示す前述の写真中の横長長方形輪郭でそれぞれ囲まれた「DVM−2000」及び「GZS−10」の文字が、そこに映っている人間の頭と同程度か、それよりも大きく表示されていることよりすると、これには、証拠としての信憑性がないものといわざるを得ないから、乙第9号証をもって、当該報告年月日(平成14年3月16日)及び乙第8号証のフェアーの会期中(2002年3月14日及び15日)に、本件商標が取消請求に係る商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、使用された証拠と認めることはできない。
乙第10号証は、被請求人の営業本部及び販売促進部の連名により、平成14年12月に作成された「停止車両検知装置GZS−10による対向車検知」という表題よりなる被請求人の商品「停止車両検知装置GZS−10」についての技術検討書(全2枚:写:答弁書4頁目の下から9行目の記載参照)というものであるところ、これには、「停止車両検知装置GZS−10」の文字が表示されているとしても、本件商標「MITS」の使用状態を見いだせない。
乙第11号証は、2003年(平成15年)3月13日及び14日に開催された「第36回岩崎フェアー」(以下「乙第11号証のフェアー」という。)のダイレクトメール(全1枚:写:答弁書4頁目の下から8行目の記載参照。)というものであるところ、これには、「ミリ波停止車両検知装置」の文字が表示されているとしても、本件商標「MITS」のみならず、「GZS−10」の記載も見当たらない。
乙第12号証は、被請求人会社の札幌支店の販売促進部から平成15年4月30日に被請求人会社に対してなされた乙第11号証のフェアーに関する社内報告書(全3枚:写:答弁書3頁下から7行目の記載参照。)というものであるところ、この1頁目には、「MITS(Meisei Intelligent Transport Systems)関連機器の展示を行った。」との文の記載があり、同頁の最下部の展示商品群中には、「イ)ミリ波停止車両検知装置GZS−10」の文字が表示されていること、また、同2頁目の展示状況の写真中には、横長長方形輪郭でそれぞれ囲まれた「DVM−2000」及び「GZS−10」の各文字が見受けられるとしても、乙第12号証のどこにも本件商標の使用状態を見いだせないだけでなく、当該報告書は、被請求人会社への報告のための内部資料にすぎず、商標法第2条第3項第7号にいうところの取引書類等には当たらない上、横長長方形輪郭でそれぞれ囲まれた前述の「DVM−2000」及び「GZS−10」の各文字は、そこに映っている人間の頭よりやや小さい程度の大きさで表示されていることよりすると、これには、証拠としての信憑性がないものといわざるを得ないから、乙第12号証をもって、当該報告年月日(平成15年4月30日)及び乙第11号証のフェアーの会期中(2003年3月13日及び14日)に、本件商標が取消請求に係る商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、使用された証拠と認めることはできない。
(2)以上を総合すれば、被請求人は、本件審判請求の登録(平成17年[2005年]1月26日)前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る指定商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、使用をしていなかったものといわざるを得ず、また、使用をしていないことについて正当な理由があることを何ら明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の取消請求に係る「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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