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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30965(T2005−30965/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4294181号商標の指定商品中、第20類「家具、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)、カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具、くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)、座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)、錠(電気式又は金属製のものを除く。)、木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。)、竹製の包装用容器、プラスチック製きょう木、プラスチック製包装用葉、コルク製栓、プラスチック製栓、プラスチック製ふた、木製栓、木製ふた、葬祭用具、荷役用パレット(金属製のものを除く。)、養蜂用巣箱、クッション、座布団、まくら、マットレス、愛玩動物用ベッド、犬小屋、小鳥用巣箱、うちわ、せんす、買物かご、家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)、きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)、工具箱(金属製のものを除く。)、ししゅう用枠、植物の茎支持具、食品見本模型、人工池、すだれ、装飾用ビーズカーテン、ストロー、盆(金属製のものを除く。)、タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)、つい立て、びょうぶ、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)、旗ざお、ハンガーボード、ベンチ、帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)、マネキン人形、洋服飾り型類、麦わらさなだ、アドバルーン、木製又はプラスチック製の立て看板、郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)、美容院用いす、理髪用いす、あし、い、おにがや、すげ、すさ、麦わら、きょう木、しだ、竹、竹皮、つる、とう、木皮、きば、鯨のひげ、甲殻、人工角、ぞうげ、角、歯、べっこう、骨、さんご、海泡石、こはく」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4294181号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第14類、第20類、第21類、第24類、第34類、及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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