結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17472(T2004−17472/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「銀力」の文字を標準文字により書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『銀の力』『銀のパワー』といった意味を理解させるものであるが、銀には殺菌力があることが一般に知られており、指定商品を取り扱う業界において、『微量の純銀を溶かし出し、レジオネラ属菌などを減らす仕組み』のように使用されている。そうすると、これを指定商品中、例えば『殺菌剤』『浴剤』等に使用しても、『銀の持つ(殺菌する)効果を利用した商品』程の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その文字より「銀の力、銀のパワー」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それが特定の商品の品質等を表示するものとして、直ちに理解できるものとはいい難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的、具体的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「銀力」の文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいい難く、特定の意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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