結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23145(T2004−23145/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2164099号商標(昭和61年9月5日出願、平成1年8月31日設定登録)は、「ALS」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである(以下「引用商標」という。)。
なお、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1359392号商標(昭和50年2月28日出願、昭和53年11月30日設定登録、平成1年2月27日更新登録)は、登録料の分割納付(後期分)がなされず、平成15年11月30日をもって消滅したものとみなされ、同16年8月25日にその商標権の登録の抹消がされている。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その文字部分は、ローマ字「A」「L」「L」「S」の四文字を表したものとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その文字部分に相応して「オールズ」又は「エイエルエルエス」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アルス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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