結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24726(T2003−24726/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美容塾」の漢字を標準文字にて書してなり、第41類「美容の教授」を指定役務として、平成13年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美容に関する知識を学ぶ学舎』を認識させるに止まる『美容塾』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に、役務の提供場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「美容塾」の漢字を書してなるところ、該文字が、たとえ、原審説示のとおり「美容に関する知識を学ぶ学舎(塾)」という意味合いを認識させることがあるとしても、それゆえをもって、直ちに役務の提供場所を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認められないものである。
しかして、当審において調査するも、該文字自体が、本願指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の提供場所等を表示するものとして、取引上不特定多数の者に、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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