結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23036(T2004−23036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Link Station」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Link Station』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願指定商品との関係より『Link』の文字は『(1)インターネット上でブラウザを使って、いろいろなWebサーバーに接続できるようにすること。HTML言語によって記述されたハイパーテキストを使って接続先を指定する。(2)あるファイルを別のファイルに関係付けること。』等の意味を有する語として知られているものであり、全体として『いろいろなWebサーバーに接続できるようにする場所。』くらいの意味あいを容易に理解させるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中例えば『電子応用機械器具』等に使用したときは『いろいろなWebサーバーに接続できるようにする場所を有するコンピュータ』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、機能を表したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「Link Station」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「リンクステーション」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「Link」の文字部分が、原審説示のごとき意味を有するとしても「Station」の語と結合してなる本願商標からは、必ずしも原審説示の意味合いを直ちに理解させるものではなく、本願の指定商品の品質を具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において調査したが、「Link Station」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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