結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30154(T2005−30154/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4404883号商標(以下「本件商標」という。)は、「GENE」の欧文字と「ジーン」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、平成11年12月6日登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。その後、商標権は、「株式会社スポーツザウルス」(以下「前権利者」という。)から、被請求人に移転され、その登録が平成17年4月13日になされている。
2.請求人の主張
請求人は、「商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を、要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その設定登録の日以降、日本国内において商標権者によって、その指定商品について使用された事実が全くない。
また、専用実施権者又は通常実施権者も存在しない。
さらに、本件商標が使用されないことについて正当な理由もないと思われるので、本件商標の商標登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
よって、本件商標の登録を取り消すべき旨の審決を求めるものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、答弁書の添付書面の目録(1)「株式会社スポーツザウルスの2003年カタログの表紙、69−70頁、裏表紙のコピー」(以下「乙第1号証」という。)として、前権利者の商品カタログの表紙、当該カタログの69頁、当該カタログの70頁及び当該カタログの裏表紙の写しを提出し、少なくとも、平成15年(2003年)には、本件商標が使用されていた旨を述べている。
しかしながら、一般に年次の商品カタログは、カタログに掲載した商品の販売に用いるため、その販売前に作製されるものであり、該当年次の1年以上前から印刷されるものも少なくない。
当該商品カタログには、発行年月日の記載がなく、本件審判の請求の登録前3年以内に登録商標を使用した事実を明確に立証するものとは認められないので、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。
乙第1号証から明らかなように、本件商標は、少なくとも、平成15年(2003年)に前商標権者により使用されていた。
よって、本件審判の請求は成り立たない。
4.当審の判断
乙第1号証は、商品カタログの表紙、当該カタログの69頁、当該カタログの70頁及び当該カタログの裏表紙の写しと認められるところ、当該表紙には、「2003」の表示があり、当該69頁の上から二行目、同頁の写真(釣りざお)のすぐ上及び当該70頁の写真(釣りざお)の竿の中央部分には、それぞれ、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標「GENE」の文字が表示されている。また、当該カタログの裏表紙右下には、本件商標の前商標権者の名称である「株式会社スポーツザウルス」の文字及び同人の郵便番号、住所、電話番号及びFAX番号と認められる「本 社:〒150−0002東京都渋谷区渋谷1−12−12 204 Tel:03−3400−2249 Fax.03−3400ー2259」の表示がある。
そうとすれば、当該カタログは、前商標権者の発行に係る2003年の商品カタログの表紙、当該カタログの69頁、当該カタログの70頁及び当該カタログの裏表紙の写しであると認められる。
したがって、前商標権者は、本件審判の請求の登録(登録日平成17年(2005年)3月2日)前3年以内に日本国内において本件商標を指定商品「釣りざお」に使用していたというべきである。
この点について、請求人は、当該カタログには発行年月日の記載がないので、本件商標を使用した事実を明確に立証するものとは認められない旨述べている。
しかしながら、当該カタログの表紙には、「2003年」を表していると認められる「2003」の数字が表示されていることから、「2003年の商品カタログ」と解するのが自然であるばかりでなく、請求人は上記主張をするのみで、その主張を立証する証拠を何ら提出していないから、請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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