結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4725(T2004−4725/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月28日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第4526084号商標(以下、『引用商標』という。)と『オプチ』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、座標軸のような線を表したところに「OPTI」の文字と「PACT」の文字を濃淡で表し、「OPTI」の「PT」の文字の間より該文字の下半分高さに重なるように「PA」が表されている構成よりなり、外観上まとまりよく一体に構成されている。
そして、前記構成より、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「OPTI」の文字部分に相応して生ずる「オプチ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
また、全体の構成文字より生ずると認められる「オプチパクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オプチパクト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「オプチ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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