結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22215(T2004−22215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とびっきり」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年8月9日付け提出の手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、特別に優れたことを意味する「とびっきり」の文字を書してなるものであり、商品の誇称表現の一つとして認識されるにすぎないものといえるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記のように理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であると認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「とびっきり」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、該文字が、「最もすぐれていること。最上。無類。格別。」の意を有する「とびきり(飛切り)」の語に促音を加えて、その意味合いを強調したものであると認識されるとしても、指定商品との関係において、該文字が単独で、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いところである。
また、職権をもって調査するも、これが本願指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実を発見することはできなかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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