結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23545(T2004−23545/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAMORIE」の文字(標準文字による)よりなり、第9類「ワイヤレスセキュリティシステム,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成16年10月21日付け手続補正書が提出された後、当審において平成16年11月18日付け手続補正書により、第9類「各種センサーから異常信号を検知して警報を発する無線式警報装置,電気通信機械器具」と補正されたものである。
(1)登録第4015001号商標(以下「引用(1)商標」という。)
別掲のとおりの構成よりなり、平成7年1月26日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年6月20日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4047102号商標(以下「引用(2)商標」という。)
「マモリ」の文字と「まもり」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年2月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年8月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4334065号商標(以下「引用(3)商標」という。)
「マモリー98」の文字(標準文字による)よりなり、平成10年8月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年11月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「MAMORIE」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、特定の意味合いを認識させない造語を表したものと認められるから、これを称呼するときは、我が国で親しまれたローマ字読みに従って「マモリエ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用(2)商標は、「マモリ」の文字と「まもり」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであり、該文字に相応して「マモリ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「マモリエ」の称呼と、引用(2)商標より生ずる「マモリ」の称呼を比較するに、両者は、語尾における「エ」の音の有無に差異を有するところ、該「エ」の音は、口を広く開いて強く明瞭に発する音であるから、該音の有無の差異が、共に短い音構成よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用(1)及び(3)商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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