結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20991(T2004−20991/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BEYES」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月18日登録出願された商願2003−69982号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割)として、同16年2月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ベイズの定理として確立に関する著名な定理を確立した数学者・ベイズ統計学の創立者として、また、現今の社会問題である、電子メールと望まないのに送られてきたスパムメールの対処法をも措定した、イギリスの誇り・全世界の誇りである『Thomas Bayes(1702−1761)』の姓である『BAYES』の文字を標準文字で書してなるものであり、現在でもその理論は著名で、不朽であり、該姓名からなる標章を、人格権保護の見地から登録商標としてその指定商品に使用することは、国際信義則においても穏当でなく、その数学界後継者・ベイズ統計学の管理者等と無関係であるにもかかわらず『Thomas Bayes』の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであり、本願商標をその指定商品・役務に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものであるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「BEYES」の文字よりなるものであるところ、原審において引用している数学者の姓名は「BAYES」であって、本願商標とは第2文字目において「E」と「A」の差異を有するものであり、かつ、その指定商品との関連性を有しない姓名であることよりすれば、仮に、数学界において周知であるとしても、これに接する取引者・需要者が、当該人物を直ちに想起するものとは認め難く、特定の観念を生じさせない一種の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、公正な取引秩序を阻害するおそれもなく、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれのある商標に該当するということはできない。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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