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結論

勝訴(請求認容)

商標「BEYES」の著名人名と公序良俗(第4条第1項第7号|審判不服2004−20991(T2004−20991/J1))

審判番号
不服2004−20991(T2004−20991/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BEYES」
争点(論点)
著名人名と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−20991(T2004−20991/J1)・不服)は、本件商標「BEYES」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEYES」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月18日登録出願された商願2003−69982号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割)として、同16年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、ベイズの定理として確立に関する著名な定理を確立した数学者・ベイズ統計学の創立者として、また、現今の社会問題である、電子メールと望まないのに送られてきたスパムメールの対処法をも措定した、イギリスの誇り・全世界の誇りである『Thomas Bayes(1702−1761)』の姓である『BAYES』の文字を標準文字で書してなるものであり、現在でもその理論は著名で、不朽であり、該姓名からなる標章を、人格権保護の見地から登録商標としてその指定商品に使用することは、国際信義則においても穏当でなく、その数学界後継者・ベイズ統計学の管理者等と無関係であるにもかかわらず『Thomas Bayes』の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであり、本願商標をその指定商品・役務に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものであるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BEYES」の文字よりなるものであるところ、原審において引用している数学者の姓名は「BAYES」であって、本願商標とは第2文字目において「E」と「A」の差異を有するものであり、かつ、その指定商品との関連性を有しない姓名であることよりすれば、仮に、数学界において周知であるとしても、これに接する取引者・需要者が、当該人物を直ちに想起するものとは認め難く、特定の観念を生じさせない一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、公正な取引秩序を阻害するおそれもなく、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれのある商標に該当するということはできない。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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