結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第12650号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年8月9日登録出願、指定商品については「せっけん類,エッセンシャルオイルその他の香料類,化粧水,クリームその他の化粧品,歯磨き」である。その後、平成9年7月24日付手続補正書をもって、その指定商品を「植物系香料を材料とするせっけん類,植物系香料を材料とする香料類,植物系香料を材料とする化粧水,クリームその他の植物系香料を材料とする化粧品,植物系香料を材料とする歯磨き」、さらに、平成9年10月30日付手続補正書をもって、指定商品を「香料入りせっけん類,エッセンシャルオイルその他の香料類,香料入り化粧品,香料入り歯磨き」と補正したものであるが、平成9年10月30日付手続補正書による補正については、出願の要旨を変更するものであるとの理由で当審において却下されたものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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