結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23731(T2004−23731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ディーマグナム」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成17年1月20日付けの手続補正書により、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,おもちゃ,人形,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、イニシャル、商品の品番、電信略号、記号・符号として「D」の表音である「ディー」と、マグナム銃(マグナム弾薬筒を使う)を意味する「マグナム」の文字を連綴し「ディーマグナム」と標準文字で書してなるところ、該文字は、“D Type Magnum”の 意として、模型おもちゃ等の品質・形状を表す語として直観される実情から、指定商品中、前記意味合いの商品(マグナム弾薬筒を使うライフル・マグナム弾薬筒を使う銃を模した武器おもちゃ・マグナム弾薬筒を使う銃を模したおもちゃ等)に使用しても、商品の形状,品質を表示したものと理解するに止まるもので、自他商品識別標識としての機能を果たし得ず、何人の業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、著名な「(Gren)D.MUGNUM」の表音表記「ディーマグナム」よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(3)本願商標は、登録第2169370号商標及び同第2360413号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、原審説示の如き「D Type Magnum」の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認めらず、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
(2)次に、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するというためには、例えば、他人の氏名又は他人の氏名の著名な略称を本願商標に含むものであることを要するところ、当審において職権をもって調査するも、そのような事実は発見することができなかった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
(3)また、本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(4)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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