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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−20049(T2004−20049/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「炊味」の漢字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2102366号商標(以下「引用商標」という。)は、「タケアジ」の片仮名文字と「TAKE−AJI」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年1月30日に登録出願、昭和63年12月19日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「炊味」の文字よりなるところ、構成中の「炊」の文字の読みは、「角川大字源」(株式会社角川書店発行)によれば、音読み「スイ」及び訓読み「タク」と記載されているものであるから、本願商標よりは、「スイミ」の称呼を生ずることは否定しないが、該文字は、親しまれた成語とはいえないものであるから、該文字をすべて訓読みした場合の「タクアジ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。そして、該文字は、構成文字全体で、前記のとおり何ら特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、「タケアジ」と「TAKE−AJI」の文字よりなるところ、上段の片仮名文字が下段の文字の読みを表したものと容易に理解できるものであるから、片仮名文字に相応して、「タケアジ」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は、何ら特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「タクアジ」の称呼と、引用商標より生ずる「タキアジ」の称呼を比較すると、両者は、共に4音と短い音構成において、2音目の「ク」と「キ」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、それぞれ両音ともに子音を共通にするものの、母音が近似の関係にあるとは言い難く、また、それが中間に位置するといえども、弱音として発音されるものとも言い得ず、むしろ、ほかの音と同じ強さで1音ごとに区切ってはっきりと発音され得るといえるので、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼において聴き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標の外観について比較すると、前記それぞれの構成よりみて、互いに区別し得る差異を有するものであり、さらに、本願商標と引用商標とは、前記のとおりいずれも造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても、非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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