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Trademark Appeal Case

称呼の語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23548(T2004−23548/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「ワイヤレスセキュリティシステム,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成16年10月21日付け手続補正書が提出された後、当審において平成16年11月18日付け手続補正書により、第9類「各種センサーから異常信号を検知して警報を発する無線式警報装置,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

(1)登録第4015001号商標(以下「引用(1)商標」という。)

別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年1月26日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年6月20日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4047102号商標(以下「引用(2)商標」という。)

「マモリ」の文字と「まもり」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年2月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年8月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4334065号商標(以下「引用(3)商標」という。)

「マモリー98」の文字(標準文字による)よりなり、平成10年8月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年11月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4659688号商標(以下「引用(4)商標」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年10月15日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成15年4月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

まず、本願商標と引用(2)商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、太字で顕著に横書きされた「MAMORIE」の文字の下方に、前記文字部分に比して小さく「ワイヤレス・セキュリティ・システム」の文字を書し、これらの上方に円弧状の図形を配してなるところ、構成中の「ワイヤレス・セキュリティ・システム」の文字部分は、「無線方式によるセキュリティ(安全・防犯)システム」の意を認識させ、商品の品質を表す語と理解されるものであり、また、該図形部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たしうる程度に特異な形状よりなるともいえないものであるから、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは、「MAMORIE」の文字部分であるといえる。そして、該文字は、特定の意味合いを認識させない造語を表したものと認められるから、これを称呼するときは、我が国で親しまれたローマ字読みに従って「マモリエ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用(2)商標は、「マモリ」の文字と「まもり」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであり、該文字に相応して「マモリ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「マモリエ」の称呼と、引用(2)商標より生ずる「マモリ」の称呼を比較するに、両者は、語尾における「エ」の音の有無に差異を有するところ、該「エ」の音は、口を広く開いて強く明瞭に発する音であるから、該音の有無の差異が、共に短い音構成よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当であり、また、両商標は、それらの構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

次に、本願商標と引用(4)商標の類否について検討するに、引用(4)商標は、その構成別掲(3)のとおりであるところ、構成中の「も」の文字は「守」の文字の読みを特定するものといえ、該構成文字より、「ミニモリ」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当であるから、本願商標と該引用商標とは、称呼上、明らかに相違するものであり、また、両者は、外観及び観念についても相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用(1)及び(3)商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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