sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「GRAND」:称呼の類似性「ト」「ド」(第4条第1項第11号|審判不服2004−3434(T2004−3434/J1))

審判番号
不服2004−3434(T2004−3434/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GRAND」引用商標「グランド」
争点(論点)
称呼の類似性「ト」「ド」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3434(T2004−3434/J1)・不服)は、本件商標「GRAND」と引用商標「グランド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性「ト」「ド」」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類及び第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2592759号商標(以下「引用商標1」という。)は、「グランド」の文字を書してなり、平成3年12月20日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月6日、第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物」と書換登録されたものである。

同じく、登録第4627164号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GRAND」の文字を標準文字で表してなり、平成13年7月30日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「各引用商標」ともいう。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化してなる「GRANT」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「グラント」の称呼を生ずるものであり、かつ、該文字は、「・・・を与える、認める」等の意味を有する一般に知られた英語である。

他方、各引用商標は、前記2のとおりであり、それぞれの構成文字に相応して「グランド」の称呼を生じるものであり、かつ、「大きい、壮大な」等を意味する一般に親しまれた語である。

そこで、本願商標より生ずる「グラント」の称呼と引用商標より生ずる「グランド」称呼とを比較するに、両者は共に4音という比較的短い音構成よりなるものであって、末尾において「ト」と「ド」の音の差異を有するものであるが、該差異音は、前音の「ン(n)」がそれ自体響きの弱い音であることから、たとえ、末尾に位置する音であっても、比較的強く発音され、濁音、清音の違いは比較的明瞭に聴取されるものであるから、両称呼を一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、外観において相紛れるおそれはなく、かつ、観念においては、前記したとおりであるから、判然と区別されるものである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。