結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3434(T2004−3434/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類及び第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2592759号商標(以下「引用商標1」という。)は、「グランド」の文字を書してなり、平成3年12月20日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月6日、第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物」と書換登録されたものである。
同じく、登録第4627164号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GRAND」の文字を標準文字で表してなり、平成13年7月30日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「各引用商標」ともいう。)
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化してなる「GRANT」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「グラント」の称呼を生ずるものであり、かつ、該文字は、「・・・を与える、認める」等の意味を有する一般に知られた英語である。
他方、各引用商標は、前記2のとおりであり、それぞれの構成文字に相応して「グランド」の称呼を生じるものであり、かつ、「大きい、壮大な」等を意味する一般に親しまれた語である。
そこで、本願商標より生ずる「グラント」の称呼と引用商標より生ずる「グランド」称呼とを比較するに、両者は共に4音という比較的短い音構成よりなるものであって、末尾において「ト」と「ド」の音の差異を有するものであるが、該差異音は、前音の「ン(n)」がそれ自体響きの弱い音であることから、たとえ、末尾に位置する音であっても、比較的強く発音され、濁音、清音の違いは比較的明瞭に聴取されるものであるから、両称呼を一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、両商標は、外観において相紛れるおそれはなく、かつ、観念においては、前記したとおりであるから、判然と区別されるものである。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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