結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22473(T2004−22473/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年8月31日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた四角形内に『Nonuse−Pb』の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中の『Nonuse』の文字が『不使用、使わないこと』等を意味する英語であり、また、その構成中の『Pb』の文字が『鉛』を意味し、かつ、該意味合いを看取させるものであり、近年、商品の材質等において環境を配慮して脱鉛(鉛の不使用)が進んでいることからすれば、これをその指定商品に使用しても、『鉛を使用しないメモリーチップやプリント基板等の本願指定商品』を認識させるにとどままり、単に商品の品質を表示するものとしか理解・認識されないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、四角い枠の中に「Nonuse」の文字と「Pb」の文字とを「ー(ハイフン)」を介して同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、「Nonuse」及び「Pb」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の内容・品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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