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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−22473(T2004−22473/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−22473(T2004−22473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22473(T2004−22473/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年8月31日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた四角形内に『Nonuse−Pb』の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中の『Nonuse』の文字が『不使用、使わないこと』等を意味する英語であり、また、その構成中の『Pb』の文字が『鉛』を意味し、かつ、該意味合いを看取させるものであり、近年、商品の材質等において環境を配慮して脱鉛(鉛の不使用)が進んでいることからすれば、これをその指定商品に使用しても、『鉛を使用しないメモリーチップやプリント基板等の本願指定商品』を認識させるにとどままり、単に商品の品質を表示するものとしか理解・認識されないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、四角い枠の中に「Nonuse」の文字と「Pb」の文字とを「ー(ハイフン)」を介して同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、「Nonuse」及び「Pb」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の内容・品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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