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Trademark Appeal Case

記号と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4380(T2004−4380/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」及び第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格・型式等を表す記号、符号表示の一類型と認められるローマ字の二文字「CG」と、「シリコン、二酸化珪素、その他の珪素」の意味を有する英語の「Silicon」の欧文字とを一連に「CG Silicon」と普通に用いられる方法で表してなるものである。ところで、現在の応用無機材料の主流は、シリコンを用いてなるものが、その物性において応用範囲が広いところから、電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具;携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,おもちゃ,人形等に珪酸を素材とする材料から組み立てられた各種製品・実装・また、シリコン加工された表装からなる本願指定商品が多数製造、販売されている実状よりすれば、これをその指定商品中、前記「Silicon」の文字に照応する物性素材・応用無機材料を素材に有する本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に極めて簡単で、かつ、ありふれた標章及び商品の品質・原材料・応用無機材料の原素材・表装を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、アルファベットの二文字「CG」をゴシック体であらわし、その右側に、これとやや間隔を開けて「Silicon」の欧文字を表してなるところ、アルファベットの一文字又は二文字は、商品の品番・規格・型式等を表す記号、符号として一般的に使用されるものであり、また、「Silicon」は、「ケイ素、シリコン」を英語表記したものと認められるところである。

しかして、前半の「CG」は、ゴシック体で表記してなるとしても、かかる構成が上記記号、符号として用いられるアルファベットの二文字の範疇を脱しているとはいえず、また、「ケイ素、シリコン」は、原査定説示のとおり、商品の基礎材料として一般的に使用されるものであることは、広く知られているところであって、このことは、当庁においても顕著な事実といい得るものである。

してみれば、本願商標は、上記記号、符号の類型に属するアルファベットの二文字「CG」と、商品の材料、品質を表す「Silicon」の文字よりなるにすぎないものというべきであり、該構成中には、商標として機能すべき特に目を引く部分が存せず、自他商品の識別機能を果たし得ないものというを相当とする。

また、本願商標を「ケイ素、シリコン」を使用していない商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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