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Trademark Appeal Case

米粉パンの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11340(T2004−11340/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「米粉パン」の文字を横書きしてなり、第30類「パン」を指定商品として、平成15年6月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『米粉パン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、「米粉」の文字は、『米をひいて粉状にしたもの』の意に通じる『米の粉』を意味する語であって、『パン』の文字が『小麦粉等を主材料とし、水とイーストなどを加えてこね、発酵させてから焼き上げた食品』の意に通じる語と認められるから、これをその指定商品中『米粉を用いてなるパン』に使用するときは、単に商品の品質(内容、原材料)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「米粉パン」の文字よりなるところ、構成中の「米粉」の文字は、原審で認定したとおり、「米の粉」を意味し、また、「パン」の文字は、本願の指定商品と認められるものであるから、全体として、「米の粉を用いてなるパン」を容易に認識させるものである。

そして、当審において、職権をもって調査したところによれば、以下の新聞記事情報から、「米粉」が「パン」の原材料として使用され、「米粉パン」の文字が「米の粉を用いてなるパン」を意味する語として、パンを取り扱う業界を含め一般に、取引上、普通に使用されている実情にあることを、窺い知ることができる。

(1)2005年11月25日付け毎日新聞地方版/宮城には、「

米粉パン

:もちもち、人気感謝しフェア−−古川・知的障害者通所授産施設/宮城」の見出しのもと、「『工房パルコ』で作る

米粉パン

が人気を呼んでいる。・・・米粉パンは十数種類。」の記載。

(2)2005年11月25日付け毎日新聞地方版/兵庫には、「

米粉パン

:小麦粉を使用しない『ごはん宣言』コープこうべ、きょうから販売/兵庫」の見出しのもと、「コープこうべは25日から、ご飯でも、お餅でもない

米粉パン

『ごはん宣言』をコープこうべ94店で発売する。」の記載。

(3)2005年11月3日付け朝日新聞大阪地方版/愛媛には、「もちもち

米粉パン

東温の小学校給食/愛媛県」の見出しのもと、「東温市北方の市立川上小学校で2日、給食メニューに

米粉

を使った

パン

が登場した。この日は1年から6年までの児童が

米粉パン

を味わった。」の記載。

(4)2005年7月14日付け朝日新聞大阪夕刊には、「(デパ地下NEWS)楽しいミニパン【大阪】」の見出しのもと、「

米粉パン

も20種類以上。」の記載。

(5)2005年3月4日付け日刊工業新聞には、「二幸堂、100%国内産

米粉

だけの

パン

を発売」の見出しのもと、「100%

米粉パン

は、・・・米特有のもちもちした食感は子供たちに受けそうだ。」の記載。

(6)2005年1月26日付け読売新聞東京朝刊には、「グルテンなしの

米粉パン

秋田のメーカーが発売 白神産天然酵母使う=秋田」の見出しのもと、「小麦粉由来のたんぱく質やグルテンや卵を使わない

米粉パン

『白神米ベイク』を商品化、二十七日から発売する。」の記載。

(7)2004年12月2日付け毎日新聞地方版/長崎」には、「〔まちかど通信〕学校給食の

米粉パン

試食/長崎」の見出しのもと、「県産米の消費拡大を図るため、米の粉でつくる『

米粉パン

』を学校給食に導入しようと、試食会が1日、大村市で開かれた。米粉パンは、水分が小麦粉より多く、しっとりしているのが特徴。既に20道県の1873校が学校給食に導入している。」の記載。

(8)2004年6月29日付け毎日新聞地方版/新潟には、「〔にいがた経済〕

米粉

100%

パン

開発−−新発田の『ボン・タケダ』など/新潟」の見出しのもと、「小麦の成分を一切使わない

米粉

100%の

パン

が開発された。これまでの

米粉パン

より甘みや香りなど、米独特の風味が豊かで、もちもちした食感も楽しめる。・・・『ボン・タケダ』と『斉藤製粉』は90年、県内で始めて

米粉パン

を開発した。」の記載。

(9)2004年6月16日付け読売新聞東京朝刊には、「県産コシヒカリ100%『

米粉パン

』ホテルオークラ新潟=新潟」の見出しのもと、「ホテルオークラ新潟は、朝食バイキングで県産コシヒカリ100%の米粉を原料とする『

米粉パン

』の提供を始めた。」の記載。

(10)2004年4月28日付け日本食糧新聞には、「学校給食:米粉パン大人気 埼玉県学校給食パン・米飯協同組合・高橋眞一氏に聞く」の見出しのもと、「▽さきたまライスボール=県産米粉五〇%使用し、もちもち感とソフトな感じの今話題の

米粉パン

。・・・県産小麦パン及び県産

米粉パン

の評判は栄養士にはおおむね良好・・・」の記載。

(11)2004年4月16日付け読売新聞東京朝刊には、「〔変わる学校給食〕

米粉パン

導入 米消費促進?批判も=神奈川」の見出しのもと、「県内の公立小中学校の給食に、今年度から国内産の米の粉を使った『

米粉(こめこ)パン

』が新たに登場することになった。」の記載。

(12)2003年12月28日付け読売新聞大阪朝刊には、「

米粉パン

給食の調理学ぼう1月18日に兵庫・宝塚で開く」の見出しのもと、「学校給食に

米粉パン

を取り入れている兵庫県篠山市。」の記載。

(13)2003年10月18日付け読売新聞東京朝刊には、「中もちもち、外さっくり コシヒカリから米粉パン JA小松市が開発=石川」の見出しのもと、「JA小松市は、米の粉を生地の原料にした『米粉(こめこ)パン』を開発し、十八日、十九日の二日間、こまつドームで開かれる『JAまつり』で販売する。」の記載。

(14)2003年9月12日付け毎日新聞大阪朝刊には、「米粉パン作り方講習会 来月2日、大阪・城東区」の見出しのもと、「◆米粉パン作り方講習会 10月2日10〜5時、・・・」の記載。

そうすると、上記実情からして、本願商標は、これをその指定商品中「米粉を用いてなるパン」に使用しても、単に商品の品質(内容、原材料)を表示したものと把握し、理解されるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張しているが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではなく、本願については、本願商標の取引の実情から、前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり、審決する。

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