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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15663(T2004−15663/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−15663(T2004−15663/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−15663(T2004−15663/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「快適厨房コンテスト」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類「厨房に関するコンテストの企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成15年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『厨房の快適さを競うコンテスト』のごときの意を認識させる『快適厨房コンテスト』の文字を標準文字で表してなるものであるから、このようなものを本願の指定役務中の『厨房に関するコンテストの企画・運営又は開催』について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり「快適厨房コンテスト」の文字よりなるところ、その構成中の「快適」の文字が「ぐあいがよくて気持のよいこと」を意味し、「厨房」の文字が「台所、料理場、くりや」を意味する語として、また、「コンテスト」の文字が「競技会、投票選出会」を意味する外来語として、いずれも我が国において広く知られ、親しまれているものである。

しかして、かかる「快適」、「厨房」及び「コンテスト」を結合した本願商標よりは、本願指定役務の取引者・需要者が、原審において説示した「厨房の快適さを競うコンテスト」程の意味合いを理解し、認識することは、容易というべきである。

そうすると、本願商標をその指定役務中「厨房に関するコンテストの企画・運営又は開催」に使用した場合、取引者・需要者が、本願商標は、厨房の快適さを競うコンテストに関連する役務の質を表わすものとして、これを短く直接的に「快適厨房コンテスト」と表現したものであると理解し、認識することになるのは、至極自然なことというべきである。

してみれば、本願商標をその指定役務中「厨房に関するコンテストの企画・運営又は開催」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前記したように、その役務の質を記述的に表わしたものと理解するにとどまり、それをもって自他役務の識別標識と認識し得ないものというべきであり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件と事案を異にするものであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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