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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17415(T2004−17415/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりに表してなり、第25類「汗止めバンド,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、次の登録商標(以下、あわせていうときは「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第932922号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成態様により表してなり、昭和44年2月4日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として昭和46年10月12日に設定登録されたものであり、三回に亘って存続期間の更新登録がなされたものである。その後、平成13年8月6日に指定商品の書換登録申請により、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」を指定商品として、平成13年8月29日に書換登録されたものである。

(2)登録第4622683号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成態様により表してなり、平成14年3月7日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成14年11月22日に設定登録されたものであり、引用商標の商標権は現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、中心線からやや右に傾け、上から下に突き刺すような黒塗りの稲妻を右手で掴み、それを前面に向けているかのように表示した図形よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲2及び3のとおり、背景の円図形の中に、上から4本の線を用いて下に向けて一点になるような稲妻を、黒塗りで表した、手のひらの側を手前に向けた右手で掴んでいるように表示した図形よりなるものである。

しかして、両商標は、詳細に見るときは、稲妻の図形を太い単線で表してたものであるか、複数の線を束ねて表したものであるかの点及びこれを握る手の方向等に相違するところがあるとしても、いずれも、前記のように、上から下に向かっている稲妻を表している点、及び右手でそれを掴んでいる点において構成の軌を同一にするものであり、図形全体としてこれを見る者に共通した印象を与えるものといわなければならない。

そうとすれば、本願、引用両商標の指定商品の取引の場において、両商標に接する取引者、需要者は、上から下に向かっている稲妻を右手で掴んでいるという、両商標の主なる特徴の全体的な印象に着目し、細部の相違点を必ずしも明確に認識し、識別するものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、これを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、互いに混同を生じさせるおそれがある外観上類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と、同一または類似の商品を含むものである。

なお、請求人は、本願商標は、請求人が主催する総合格闘技のイベント「PRIDE」に長年に亘って使用し続けてきたものであり、総合格闘技イベント「PRIDE」に関する商品であると認識するものである旨、及び登録例、審決例を挙げて主張するが、請求人の提出にかかる物件を勘案するに、これらに表された標章は、「PRIDE」の「I」に相当する部分に本願商標が表示され使用されているといえるものであって、上記文字と本願商標とを一体として用いてなるものであるから、かかる使用の商標は、本願商標と同一のものということはできない。また、たとえ、本願商標を単独で使用した事例が一部にあるとしても、それをもって、本願商標に接する者が、当該商品が総合格闘技イベント「PRIDE」に係る商品であると、直ちに認識し得るに至っているものとは認められない。しかして、本願商標と引用商標とは、前記認定のとおりに判断するのが妥当であり、また、登録例、審決例は、図形と文字との組み合わせによるもの及び本件とは事案を異にするものであるから、請求人のこれらの主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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