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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定商品役務の補正の適否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18578(T2004−18578/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18578(T2004−18578/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の補正の適否
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18578(T2004−18578/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の補正の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成15年8月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品又は指定役務については、同16年5月10日付け手続補正書をもって、第9類「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・CD−ROM・DVD及びその他の記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・CD−ROM・DVD及びその他の記録媒体,オーディオ機器,ビデオ機器,磁気記録媒体,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,コンピュータゲーム機並びにその部品及び附属品,コンピュータゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータゲームのプログラム,コンピューター用ソフトウェア,その他の電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,業務用コンピュータゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用コンピュータゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,業務用コンピュータゲームのプログラム,業務用ビデオゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,業務用ビデオゲームのプログラム,業務用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,業務用テレビゲームのプログラム,カメラ,その他の写真機械器具並びにその部品及び附属品,映画機械器具並びにその部品及び附属品,光学機械器具並びにその部品及び附属品,サングラス,その他の眼鏡,家庭用コンピュータゲーム機並びにその部品及び附属品,家庭用コンピュータゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用コンピュータゲームのプログラム,家庭用ビデオゲーム機並びにその部品及び附属品,家庭用ビデオゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用ビデオゲームのプログラム,家庭用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームのプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第16類「文房具類,書籍,マニュアル,出版物,その他の印刷物」、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」及び第41類「オンラインによるゲームの提供,その他の娯楽の提供,コンピュータデータベースまたはインターネットによるコンピュータゲーム・ビデオゲームの提供,コンピュータデータベースまたはインターネットによるコンピュータゲームプログラム・ビデオゲームプログラムの提供,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、ビデオ、ゲーム映画等のタイトル(題号)として広く知られる『the getaway』『ゲッタウエイ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定商品又は指定役務中前記文字に照応する商品又は役務に使用するときは、単に商品の品質又は役務の質(提供の用に供されるものの内容)を表示するにすぎないものと認識されるにとどまるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、これ以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり『the getaway』『ゲッタウエイ』の文字とを二段に横書してなるものである。

そして、本願商標を構成する文字全体が、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の著作物等の内容、すなわち商品の品質又は役務の質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるというのが相当である。

また、本願商標がその指定商品又は指定役務の分野において、商品の品質又は役務の質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものではなく、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間において本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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