結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17297(T2002−17297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENDOCLENS―NSX」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月14日に登録出願され、その指定商品については、当審において同18年1月30日付けの手続補正書により第5類「殺菌消毒剤,その他の薬剤」、及び第10類「消毒用及び滅菌用の器具,その他の医療用機械器具(ただし、医療用腕環及び車いすを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2418481号商標(以下「引用商標」という。)は、「NSX」の文字を書してなり、平成2年1月25日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同4年5月29日に設定登録され、同14年5月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。その後、同16年8月4日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がされたものである。
また、商標権一部取消し審判がなされ、同17年1月4日に審決が確定し、その指定商品中、第10類「医療機械器具、その部品及び附属品」については、その登録が取り消されたものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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