結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1794(T2004−1794/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Cream−O」の文字を標準文字で書してなり、第30類「クッキー,ビスケット,クラッカー,その他の菓子及びパン」を指定商品として、平成14年10月18日に登録出願されものである。
原査定は、「本願商標は、「Cream」の文字に商品の品番・型番等を表示する欧文字一字「O」の文字とをハイフンを介して「Cream―O」と書してなるところ、「Cream」の文字は「製菓用に使用される乳脂または卵、牛乳、バターなどに澱粉を加えてクリーム状にしたもの」を意味する語であるから、これをその指定商品に使用するときは、「製菓用乳脂または製菓用卵、牛乳、バターなどに澱粉を加えてクリーム状にしたものでOの品番が付された商品」程度の意味を認識させるに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「Cream」と「O」の各文字をハイフンを介して「Cream−O」と標準文字で横書きしてなるところ、該文字は、小文字で表された中間の「ream」の文字を囲むように語頭の「C」と語尾の「O」の2文字が大文字で表されていて、外観上極めてまとまりよく一体感のある構成よりなるものであり、例え構成中の「Cream」及び「O」の各文字が原審で示すような意を有するとしても、かかる構成においては、これらを2語に分離して認識されるものとは認め難い。
してみれば、両文字をハイフンで結合した本願商標よりは、原審で説示するような商品の品質、原材料を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、また、当審において調査するも、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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