結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23759(T2004−23759/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOLDENBLACKJACK」及び「ゴールデンブラックジャック」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4344961号商標(平成10年1月23日出願、同11年12月17日設定登録)は、「BLACK JACK H.A.」の文字を標準文字で表してなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「GOLDEN」及び「ゴールデン」の文字が「金色の、最高の」等の意味を有するとしても、原審説示のように、「BLACKJACK」及び「ブラックジャック」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるよりも、むしろ、「BLACKJACK」及び「ブラックジャック」の文字部分は、本願指定商品との関係においては、識別力がないか、極めて弱いものというべきであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識され取引に資されるとみるのが自然である。
また、構成文字全体より生ずる「ゴールデンブラックジャック」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゴールデンブラックジャック」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ブラックジャック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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