Trademark Appeal Case
引用商標「MICRO」との類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−6698(T2003−6698/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能な携帯電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラム,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な映像,電子出版物,電子出版物の映像を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM,オゾン発生器,電解槽,ロケット,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,充電器,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置,耳栓」及び第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。),その他のおもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,遊戯用カード,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成14年7月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第427832号の1商標は、「MICRO」の欧文字と「ミクロ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和27年4月3日に登録出願、第17類「他類に属せざる機械器具」を指定商品として、同28年7月6日に設定登録、その後、昭和49年4月23日、同58年12月21日、平成5年11月29日及び同15年4月22日の四回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同17年6月8日に指定商品の書換登録があった結果、第16類「ナンバリング(文房具に属するものを除く。),あて名印刷機(レーザ装置(医療用のものを除く)を除く。),印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板 」となっているものである(以下「引用A商標」という。)。
同じく、登録第464289号商標は、「マイクロ」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和25年9月4日に登録出願、第17類「他類に属しない機械器具及びその各部並びに各種の調帯、「ホース」及び「パッキング」」を指定商品として、同30年4月13日に設定登録、その後、同50年5月26日、同60年4月26日、平成7年10月30日及び同17年3月15日の四回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「動力機械器具」「動力伝導装置」「化学機械器具及びこれに類似する商品」及び「緩衝器」については、その登録を取り消されたものである(以下「引用B商標」という。)。
同じく、登録第1350427号商標は、「MICRO」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年12月8日に登録出願、第9類「保安用機械器具」を指定商品として、同53年10月31日に設定登録、その後、同63年11月16日及び平成10年6月16日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものである(以下「引用C商標」という。)。
同じく、登録第1756821号商標は、「MICRO」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり、昭和48年11月12日に登録出願、第11類「マイクロスイッチ」を指定商品として、同60年3月25日に設定登録、その後、平成7年8月30日及び同16年10月19日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同17年8月10日に指定商品の書換登録があった結果、第9類「マイクロスイッチ」となっているものである(以下「引用D商標」という。)。
同じく、登録第2459630号商標は、その構成中に、横書きした「MICRO」の欧文字を含むものであり、昭和63年8月2日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものであるところ、該商標権は、存続期間の満了により、同15年6月25日に商標権の抹消登録がなされたものである(以下「引用E商標」という。)。
以下、引用A商標ないし引用D商標を一括して「引用各商標」という。
3 当審の判断
引用E商標は、前記2に述べたように、既に、存続期間の満了により、平成15年6月25日に商標権の抹消登録がなされたものであるから、現在においては、本願商標と比較すべくもない。
そこで、本願商標と引用各商標との類否について検討する。
本願商標は、後掲に示したとおり、ありふれた輪郭、地模様と認められる角を丸く縁取りした略横長長方形内に、ゴシック体でやや右傾斜した「MICRO」(語頭の「M」に続く「ICRO」の文字は、語頭の「M」よりやや小さい。)の欧文字を中央やや左寄りに配してなり、その右側に「iR」の欧文字を「MICRO」の語頭の「M」よりは、更に大きく同様にやや右傾斜して配してなる(これらには、朱色の縁取りが施されている。)ものである。
そして、構成中右側に配された「iR」部の「i」の左頭部には、左方向に広がるような印象を与える「円弧模様」が輪郭部から一部上部が突出するように配されており、該構成よりは、この「円弧模様」を無視することができず、「iR」部は、「円弧模様」を含めて構成されるモノグラム図形として、まとまりよく、一体的に独立して把握されるというを相当とする。
一方、「MICRO」の文字は、「微少な」の意味の英語又は「小,微,100万分の1」の意味の英語の結合辞として親しまれており、看者をして、直ちに、そのように理解、把握されるものであることはいうまでもないところであるから、その構成中の「MICRO」の文字部分とモノグラム図形である「iR」部分とが常に一体のものとして把握されるべきものではないというを相当とする。
してみれば、本願商標は、その全体の構成より一連の「マイクロアイアール」又は「ミクロアイアール」の称呼を生ずることを格別否定するものではないが、単に「MICRO」の文字に相応する「ミクロ」又は「マイクロ」の称呼をも生ずるものであるというべきである。
他方、引用各商標は、上記2に示した構成よりなるものであるから、「ミクロ」又は「マイクロ」の称呼をも生ずるものであること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、「ミクロ」又は「マイクロ」の称呼を共通にするものである。
また、観念においては、本願商標の「MICRO」の文字部分と引用各商標は、「微少な」の意味の英語又は「小,微,100万分の1」の意味の英語の結合辞若しくはその片仮名表記として、同一の観念の生ずるものである。
さらに、外観上より見るに、引用A商標、引用C商標及び引用D商標は、「MICRO」の文字において、本願商標の「MICRO」部分と構成文字を同じくするものである。
してみれば、本願商標と引用A商標、引用C商標及び引用D商標においては、「MICRO」の文字において、外観上相紛れるおそれがあり、また、本願商標中の「MICRO」と引用各商標は、称呼及び観念において共通にするものであるから、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、類似する商標であるといわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品には、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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