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結論

勝訴(請求認容)

商標「ストライプウォール」の結合語の識別力と品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−23889(T2003−23889/J1))

審判番号
不服2003−23889(T2003−23889/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ストライプウォール」
争点(論点)
結合語の識別力と品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23889(T2003−23889/J1)・不服)は、本件商標「ストライプウォール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力と品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ストライプウォール」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、英語の「stripe」及び「wall」の表音を片仮名文字で表したものと容易に認められ、「ストライプ」及び「ウォール」のそれぞれが「縞、縞模様」、「壁、壁材」を意味するものとして一般に良く知られ、しばしば使用されることから、これを本願の指定商品中「壁材」等上記文字に照応する商品に使用された場合、「縞模様にするための壁材」といった意味合いを容易に認識させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ストライプウォール」の文字よりなるところ、該文字は標準文字で外観上まとまりよく一体に構成されており、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきであって、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

また、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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