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Trademark Appeal Case

結合語の識別力と品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23889(T2003−23889/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ストライプウォール」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、英語の「stripe」及び「wall」の表音を片仮名文字で表したものと容易に認められ、「ストライプ」及び「ウォール」のそれぞれが「縞、縞模様」、「壁、壁材」を意味するものとして一般に良く知られ、しばしば使用されることから、これを本願の指定商品中「壁材」等上記文字に照応する商品に使用された場合、「縞模様にするための壁材」といった意味合いを容易に認識させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ストライプウォール」の文字よりなるところ、該文字は標準文字で外観上まとまりよく一体に構成されており、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきであって、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

また、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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