結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2922(T2004−2922/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピュアベータ」の片仮名文字と「PUREBETA」の欧文字とを二段に併記してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月21日に登録出願され、その指定商品については、同年10月21日付けの手続補正書により第7類「高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている半導体製造装置及びその部品,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている半導体製造時の表面処理・洗浄・乾燥処理装置及びその部品」、第9類「高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている半導体用シリコンウェハー,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている半導体分析・検査装置及びその部品,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている理化学機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている写真機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている映画機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている光学機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている測定機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている電気通信機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている乾燥装置,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている換熱器,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている蒸煮装置,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている蒸発装置,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている蒸留装置,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている熱交換器,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている暖冷房装置」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、「ピュアレータ」の片仮名文字を書してなる登録第2059505号商標(以下、『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ピュアベータ」の称呼を生じるものである。他方、引用商標より「ピュアレータ」の称呼を生じることは明らかである。
そこで、本願商標と引用商標から生じるそれぞれの称呼を比較すると、ともに長音を含む5音構成よりなり、第3音において「ベ」と「レ」の音の差異を有しているものである。
前記差異音「べ(be)」と「レ(re)」の音は、母音(e)を共通にし、中間に位置するものの、その子音において音質、調音方法を異にするものであり、ともに比較的明確に発音・聴取される音であることから、これが、さほど冗長とはいえない各称呼に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼しても、両者の語調・語感が明らかに異なり、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分区別し得る差異を有するものであり、観念においては、ともに特定の意味を有しない造語と認められることから、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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