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Trademark Appeal Case

産地品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18479(T2002−18479/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第30類「みそ」を指定商品とし,平成13年3月21日に団体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『ある物の本来の産地』の意味の品質または品質を誇称する表示として用いられる『本場』の文字と『仙台で生産された味噌』を認識させる『仙台みそ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから,これをその指定商品に使用するときは,商品の品質,産地を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなるところ,該構成中の「本場」「仙台みそ」の各文字は,それぞれ「ある物の本来の産地」「仙台地方で製する赤味噌の一種。」(広辞苑第五版)を意味するものであるから,これをその指定商品について使用するときは,当該商品の産地,品質を表示するにすぎないものであり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)使用による識別性について

請求人は,本件審判請求と同時に,「本願商標は,出願人及び組合員等による永年の使用結果により,自他商品の識別力,即ち特別顕著性が生じているものであるから,その事実を証拠資料によって証明する。」旨主張し,証拠方法として甲第6ないし第105号証を提出している。

しかしながら,甲第6ないし第67号証には,「本場仙台みそジョウセン醤油」「本場(縦書き)仙台みそ・キッコーケイ醤油・つゆ」「本場仙台みそ・しょうゆ」「『本場』『仙台』『みそ』(三段書き)」「『本場』『仙台』(縦書き)『みそ』(円形内に白抜き,横書き)」「本場仙台味噌」等の表示が散見されるものであって,本願商標と同一態様の商標の使用を証明する証拠資料が少ないことから,甲各号証のみによっては,本願商標が使用の結果識別性を有するに至ったとの事実を認めるに足りない。

また,甲第70ないし第105号証は,いずれも請求人が予め用意した「証明願」用紙を用いて,請求人の求めに応じて証明者が用意された文面に署名捺印したにすぎないものと認められ,証明者が如何なる事実に基づき,書面に記載された内容を証明しているのか,その客観的事実を示す根拠や判断の過程は何ら明らかにされていないものであるから,結局,証拠力に乏しい書面といわざるを得ないものであり,その書面の事実評価を直ちに採用することはできない。

その他,請求人提出の証拠を総合してみても,本願商標が使用により識別性を有するに至ったものと認めることはできない。

(3)まとめ

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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