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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「著名商標と称呼・外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12809(T2003−12809/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−12809(T2003−12809/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サロンパス」
争点(論点)
著名商標と称呼・外観の類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−12809(T2003−12809/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「サロンパス」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と称呼・外観の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SALON SPA」の欧文字と「サロンスパ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「『SALONPAS』及び『サロンパス』の文字からなる商標が『久光製薬株式会社』の業務に係る商品『外用鎮痛貼付剤』について使用する商標として著名なものであるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、恰も前記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SALON SPA」と「サロンスパ」との文字よりなるのに対し、原審における引用商標は、「SALONPAS」又は「サロンパス」の文字からなるものである。

ところで、原審において提出のあった刊行物等提出書に添付された資料によれば(平成14年11月28日付けで商標登録出願人代理人対し、提供された情報は当該出願に関する書類の閲覧を請求すれば閲覧することができる旨を通知済み。)、引用商標中「SALONPAS」の文字よりなる商標は、「日本有名商標集」(AIPPI発行)に掲載されている商標であり、また、同じく該刊行物等提出書添付のインターネット情報によれば、引用商標中「サロンパス」の商標は「外用鎮痛貼付剤」について久光製薬株式会社が昭和9年(1934年)に発売して以来、今日まで70年以上の永年に亘り一貫して同商標を使用し、かつ、広告宣伝されてきたものであると推認される。 してみると、「SALONPAS」又は「サロンパス」の文字よりなる引用各商標は、本願商標の出願時には、久光製薬株式会社の業務に係る商品「外用鎮痛貼付剤」を表示するものとして、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていた周知・著名な商標ということができる。

これに対し「SALON SPA」と「サロンスパ」の文字よりなる本願商標は、その構成文字を一体として捉えて取引に資される場合、特定の事物、事柄を想起し得ない造語といえるものである。

本願指定商品中の「せっけん類、歯磨き、化粧品」等と引用各商標に係る使用商品「外用鎮痛貼付剤」とは、共に、ドラッグストアーやスーパー等で販売され日常生活に使用される商品であり、その需要者は一般世人であって、普通に払われる注意力をもって取引されるものである。

しかして、本願商標の欧文字部分「SALON SPA」と引用商標中の「SALONPAS」とを対比すると、共に欧文字8文字で構成されており、前者が識別上でさほど影響を及ばさない「SALON」と「SPA」の文字間に半文字ほどの間隔があること及び冒頭から「SALON」の綴りを同じくし末尾部において「PA」と「S」の文字が入れ替わったこと以外、その構成文字が悉く同一であり、また、本願商標の片仮名文字部分「サロンスパ」と引用商標中の「サロンパス」とは、僅かにその末尾部において「パ」と「ス」の文字が入れ替わったにすぎないものである。

そうすると、本願商標は、引用各商標が周知・著名であることに加え、引用各商標との外観上及び称呼上における近似性及び普通に用いる注意力により取引されることを併せ考慮すると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、引用各商標を想起、連想し、これと誤認混同する可能性を否定できないというべきである。

したがって、本願商標は、指定商品に使用するときは、久光製薬株式会社の業務に係る商品又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品である如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第15号に該当するというのが相当であり、これを理由とする原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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