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Trademark Appeal Case

スタイルファイルの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第3283号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの文字を書してなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式へアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカ一ドシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、検卵器、電動式扉自動開閉装置、動力付床洗浄機、乗物運転技能訓練用シュミレーター、運動技能訓練用シュミレーター」を指定商品として、平成6年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『定型的に使用される文書のフォーマットを集めたフォーム集』程度の意の『STYLE FILE』『スタイルファイル』の文字を普通に用いられる態様で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品、例えば『定型文フォーム集用データ・定型文編集用プログラムを記憶させた磁気ディスク』等に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品『電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別紙に示すとおり「STYLE FILE」の欧文字と「スタイルファイル]の片仮名文字を二段に表してなるものである。

ところで、前半の「STYLE」及び「スタイル」の文字(語)についてみるに、請求人(出願人)の提出に係るライトハウス英和辞典(株式会社研究社発行)の「style」の項には、「方式、流行(の型)、様式」との記載、また、後半の「FILE」及び「ファイル」の文字(語)についてみるに、コンサイス外来語辞典第3版(1982年12月1日株式会社三省堂発行)によれば、「ファイル(file)」の項には、「書類、新聞、雑誌などを項目別・会社別にとじ込んだもの。磁気テープや磁気ディスクなどに記憶されている項目別のデータ」との記載が認められる。そして、これら各文字(語)は、前記意味合いをもって日常親しまれている平易な英語又は外来語といえるものである。

そこで、「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」に関わる当業界の実情をみるに、1994年3月1日株式会社アスキー発行の「UNIX MAGAZINE」によれば、新連載として「スタイルファイル活用法」、「スタイルファイルを使うには」とするタイトル表示及び項見出しのもと、「....現時点で入手できるスタイルファイルの一覧は、ごく簡略な説明とファイル名、作者名、入手方法を列挙した索引程度しかありません。そこで、通常必要と思われるスタイルファイルを入手し、その例題を含めた使い方、さらにはその応用としてのマクロの作り方の例を文書化すれば便利だろうと考えました。....」との記述のほか、スタイルファイルの利用法等に関する詳細な解説が認められる。

また、該語について、いわゆるインターネットのホームページの各社の製品案内、広告の掲載をみると、例えば、株式会社ジャストシステムのホームページには「ATOK10/ATOK9/ATOK8の記キー/ローマ字/表示色のスタイルをATOK11に反映させたい。」の見出しのもと、[ATOK10・ATOK9スタイルファイルまたは、ATOK8初期設定ファイルの設定内容をATOK11のスタイルファイルの形式に変換すると....」と紹介され、かつ、スタイルファイルの詳細な利用法についての記述が認められる。

以上によれば、スタイルファイル(StyleFile)の文字(語)は、パソコン等コンピューターを取り扱う当業者及び取引者、需要者間において、「電子化された文書データを一定の論理方式により予め設定した電子的文書作成形式」を意味するものとして容易に理解され、かつ、取引上普通に用いられる文字(語)と認められる。

そうとすれば、「STYLE FILE」及び「スタイルファイル」の文字よりなる本願商標をその指定商品中、電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具中の、前記文書作成形式用プログラムを記憶させたコンピューター及びそれら機能を備えた記録媒体(磁気ディスク等)等の商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者はその品質・機能を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。また、これを前記機能を備えたコンピューター及び関連記録媒体以外の電子応用機械器具及びその部品・電気通信機械器具について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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