Trademark Appeal Case
オンラインメンバーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−7990(T2004−7990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「オンラインメンバー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第9類、第15類、第36類、第37類、第38類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年4月19日付け提出の手続補正書により、第9類及び第15類を削除する補正がなされ、最終的に第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,クレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード・デビットカードの発行に関する情報の提供,クレジットカード・デビットカードの会員の募集及び会員管理,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード・デビットカードの発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催,セミナー・研究会・研修会・講演会・シンポジウムの企画・運営又は開催,委託による作詞・作曲・編曲およびその他音楽の制作,音楽ビデオの制作,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,通信を用いて行う画像の提供(動画を含む),通信を用いて行うゲームの提供,通信を用いて行うカラオケのための画像・楽曲・歌詞の提供」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『インターネットその他の通信ネットワークを利用する組織・団体のメンバー』であることを認識させるに止まる『オンラインメンバー』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品に使用するときは前記メンバーに供する商品であり、また、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務に使用するときは、前記メンバーに対する役務であること、即ち、商品の品質、販売方法、並びに、役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「オンラインメンバー」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中の「オンライン」の文字は、「コンピューターと端末装置が接続され,直接データのやりとりができる状態」等の意味を、また、「メンバー」の文字は、「一員,会員,社員,部員,団員.団体,組織,クラブ・グループ・チームなどの構成員」の意味を、それぞれ有するものとして、いずれも極めて一般的に広く知られ、かつ、親しまれた外来語として普通に使用されているものである。
しかして、近時のインターネット、携帯電話などの通信ネットワークの普及により、これらを利用した各種商取引が普通に行われているところ、本願指定役務を取り扱う業界においては、通信ネットワークを利用して会員の登録をした者に対して、該通信ネットワークを通じて役務の提供を行うほかに、役務の提供に関する情報の提供、割引などの特典を与えることが行われており、かかる会員登録をした者を「オンラインメンバー」と称しているのが実情である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から上記「オンラインメンバー」(すなわち、オンラインの会員)といった意味合いを容易に認識、理解させるというのが相当である。
このことは、「オンラインメンバー」について、各種商品、役務を取り扱うインターネットのホームページに以下のような記載があることからも十分に裏付けられるところである。
(1)「オンラインメンバーだけのオリジナルの参考書で学習しながら、解らない事や疑問点をその場で質問送信。専用の回答フォームで受信して、自分のペースで効率よく学べます。」との記載。
(http://www.amvox.co.jp/online/goodpoint.html)
(2)「オンラインメンバー登録をご利用いただきますと施設フロントでのチームや代表者の各種情報をご記入いただく必要が無くなりますので、当日にお越しいただいた際にスムーズに施設をご利用いただくことができます。」との記載。
(http://www.coerver-footballpark.com/yumegaoka/howto/member-regist-regulation.php)
(3)「CD・ビデオ/DVD販売だけにとどまらず、オンラインメンバーに登録すれば店頭在庫検索はもちろん、新作情報や最新ランキング、レンタル割引クーポンなどお得な情報満載のメールサービスが利用できる。」との記載。(http://www.itmedia.co.jp/internet/guide/0302/sp1/12.html)
(4)「ロングステイを希望する人のために、情報提供、セミナーや海外移住先でのサポートを会員向けに行う。ハワイやオーストラリアなどに、ロングステイ用の別荘やコンドミニアムなどの提携施設を持ち、賃貸を行っているほか、現地スタッフが市場や病院、現地銀行などの生活情報についてアドバイスしてくれる。・・・メール・インターネットがつながるオンラインメンバーの2年間会費:2000円、オフラインメンバーの2年間会費:3000円」との記載。(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04061301.htm)
(5)「オンラインメンバーとテキストチャットできる専用ルームも開設!」との記載。(http://www.nifty.com/eyeball/about.htm)
(6)「また、有料のプレミアムサービスも用意され、キャラクターの装備やステータスの公開、アイテムデータベースの利用やウェブ上からゲーム内のギルドメンバーとチャットで会話したり、オンラインメンバーを確認したりする機能が月額100円から利用することができる。」との記載。
(http://www.vector.co.jp/games/news/200506/10/12/)
(7)「予約状況閲覧用オンラインメンバー登録です。」との記載。
(http://www.v-kids.net/atami/vk_menu_yoyaku.htm)
(8)「いよいよサービス開始! オンラインメンバー専用ページよりご利用ください」との記載。(http://lacittadella.co.jp/online/index.html)
そうとすると、本願商標は、その指定役務中「通信ネットワークを利用した知識の教授、同ゲームの提供」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、前記した意味合いを認識、理解するに止まり、自他役務の出所を表示する標識とは認識し得ないというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというべきであり、かつ、これを前記した役務以外の役務に使用した場合には、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これと同趣旨で、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定しているが、同法第3条第1項は、自他商品又は自他役務の識別力についての登録要件に関する条項であって、同法第3条第1項第6号は、同項各号の総括的規定と解されるものであり、当審においては、本願商標はその指定役務について、商標登録の要件を欠く商標に該当するという共通の結論に至るものであるから、同法第3条第1項第6号に該当すると判断した。
また、請求人は、他の登録例等を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、該登録例等は、商標の構成等において、本願とは事案を異にするものであって、その判断が本願の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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