Trademark Appeal Case
商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−9855(T2004−9855/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様よりなり、第3類、第5類、第8類、第16、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類、第28類、第29類、第30類、及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、次の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)別掲2のとおりの構成よりなる登録第2154392号商標は、昭和46年10月8日登録出願、平成1年7月31日に設定登録されたものである。
(2)別掲3のとおりの構成よりなる登録第2353908号商標は、平成1年1月24日登録出願、平成3年11月29日に設定登録されたものである。
(3)別掲4のとおり、図形と「SMILE & SMILEY」の文字よりなる登録第4105304号商標は、平成8年5月16日登録出願、平成10年1月23日に設定登録されたものである。
同じく登録第4123998号商標は、平成8年5月16日登録出願、平成10年3月13日に設定登録されたものである。
同じく登録第4469442号商標は、平成10年12月11日登録出願、平成13年4月20日に設定登録されたものである。
同じく登録第4622477号商標は、平成8年5月16日登録出願、平成14年11月22日に設定登録されたものである。
(4)別掲5のとおりの構成よりなる登録第4132919号商標は、平成8年5月31日登録出願、平成10年4月10日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4135567号商標は、平成8年5月31日登録出願、平成10年4月17日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4144129号商標は、平成8年5月31日登録出願、平成10年5月15日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4144134号商標は、平成8年5月31日登録出願、平成10年5月15日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4144135号商標は、平成8年5月31日登録出願、平成10年5月15日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4347375号商標は、平成8年7月24日登録出願、平成11年12月24日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4379711号商標は、平成8年5月31日登録出願、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4379712号商標は、平成8年5月31日登録出願、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4383603号商標は、平成8年7月24日登録出願、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4427475号商標は、平成11年12月3日登録出願、平成12年10月27日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4457944号商標は、平成11年12月3日登録出願、平成13年3月9日に設定登録されたものである。
(5)別掲6のとおり、図形と「SMILEY」の文字よりなる登録第4379715号商標は、平成8年12月17日登録出願、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4379716号商標は、平成8年12月17日登録出願、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4383604号商標は、平成8年12月17日登録出願、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4383605号商標は、平成8年12月17日登録出願、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4625159号商標は、平成8年12月17日登録出願、平成14年11月29日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4625160号商標は、平成8年12月17日登録出願、平成14年11月29日に設定登録されたものである。
(6)別掲7のとおりの構成よりなる登録第4363788号商標は、平成9年4月25日登録出願、平成12年3月3日に設定登録されたものである。
(7)別掲8のとおり、図形と「DESIGNED BY HARVEY R.BALL USA 1963」の文字よりなる登録第4358858号商標は、平成10年2月4日登録出願、平成12年2月4日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4368145号商標は、平成10年2月4日登録出願、平成12年3月17日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4547239号商標は、平成10年2月4日登録出願、平成14年3月1日に設定登録されたものである。
(8)別掲9のとおり、図形と「SMILEY FACE」の文字よりなる登録第4370013号商標は、平成11年1月20日登録出願、平成12年3月24日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4665592号商標は、平成12年10月17日登録出願、平成15年4月25日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4732728号商標は、平成13年11月7日登録出願、平成15年12月12日に設定登録されたものである。
(9)別掲10のとおり、図形と「SMILEY」の文字よりなる登録第4665594号商標は、平成13年3月5日登録出願、平成15年4月25日に設定登録されたものである。
(10)別掲11のとおりの構成よりなる登録第4673614号商標は、平成12年10月13日登録出願、平成15年5月23日に設定登録されたものである。
(11)別掲12のとおりの構成よりなる登録第4695530号商標は、平成12年6月27日登録出願、平成15年8月1日に設定登録されたものである。
(12)別掲13のとおり、図形と「HARVEY BALL」の文字よりなる登録第4732727号商標は、平成13年11月7日登録出願、平成15年12月12日に設定登録されたものである。
(13)別掲14のとおりの構成よりなる登録第4696061号商標は、平成14年3月12日登録出願、平成15年8月1日に設定登録されたものである。
(14)別掲15のとおりの構成よりなる登録第4727387号商標は、平成14年7月15日登録出願、平成15年11月21日に設定登録されたものである。
(15)別掲16のとおりの構成よりなる登録第4727389号商標は、平成14年7月15日登録出願、平成15年11月21日に設定登録されたものである。
(16)別掲17のとおり、図形と「SMILEY FACE」及び「HARVEY BALL」の文字よりなる登録第4746899号商標は、平成15年1月21日登録出願、平成16年2月13日に設定登録されたものである。
同じく登録第第4746900号商標は、平成15年1月21日登録出願、平成16年2月13日に設定登録されたものであり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、平面等に接しているかのように、底の部分にわずかな直線部分を有する円図形中に、全体的にやや左側に傾けて、黒塗り楕円形2個を用いて目と思しき部分を表し、その下部に、両端にそれぞれ楕円形を配した曲線を用いて口と思しき部分を描き、当該円図形の左上部分には、光等の照り返しを思わせる縦長三日月図形と、それと相対する部分に、光等の陰を思わせる同じく縦長三日月図形を黒塗りで表してなるものである。
そして、本願商標中、円図形の中に顕著に表された、やや縦長の楕円形の2個のみで描かれた目と、その下部の両端上がりの弧線により描かれた口は、人の笑顔と思われる表情を極めて単純な構成によって表現したと認められるものである。
他方、引用商標は、図形のみからなる引用商標(1)、(2)、(4)、(6)、(10)、(11)及び(13)ないし(15)と、図形及び文字との組み合わせによりなる引用商標(3)、(5)、(7)ないし(9)及び(12)、並びにその構成中に文字を含んでなる引用商標(16)であって、別掲2ないし同17のとおりの構成態様よりなるものである。
そして、前記引用商標中、図形及び文字との組み合わせによりなるもの並びにその図形中に文字を含んでなる引用商標においては、図形と文字部分とを常に不可分一体のものとして把握、理解しなければならないとする構成上、あるいは観念上における特段の事情は見い出し難いものであるから、当該図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の図形部分の類否について検討する。
本願商標と引用商標の図形部分についてみるに、いずれの図形部分も、円輪郭内に、目と思しき黒塗りの縦長楕円形の点を上部に2つ描き、その下部に、口と思しき両端上がりの弧線を描いてなるものであって、全体として人の笑顔と思しき表情を単純な構成により表現したものと認められる。
そして、本願商標と引用商標の図形部分とは、目にあたる部分の配置や大きさ、口にあたる部分の線の太さや描く角度等の構成において多少相違するところがあるとしても、いずれも円輪郭内にやや縦長の楕円形の2個の点のみで描かれた目と、その下部に、両端上がりの弧線により描かれた口とを、黒色で表した基本的構成は同一であり、図形全体としてこれを見る者に共通した印象を与えるものといわなければならない。
してみると、本願商標と引用商標とは、これを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、互いに混同を生じさせるおそれがある外観上類似の商標と判断するのが相当である。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるといい得るものであるから、これと同一または類似の商品に使用するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求書において、スマイルマークの沿革と現状について述べると共に、本願商標は、引用商標にはない要素が付加されており、かかる特徴点から、本願商標と引用商標とは、明らかに外観上異別の印象を与え、差異点は、特に需要者の注意を惹くというべきであること、及び他の登録例及び過去の審決例を挙げて種々述べているが、本願商標と引用商標とは、外観上類似するものであること前記のとおりであり、また、本願と他の登録例及び過去の審決例とは、事案を異にするので、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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