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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15027(T2004−15027/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成15年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、赤色の長方形の地に『全国高級質流品・金融品』、『大蔵ざらえ』の文字を黄色で2段に書してなるものであり、その構成中の『質流品』の文字部分は、『質屋に預けておいた担保の品が、期限切れのため質屋の所有になった品物』の意味を、『金融品』の文字部分は、『倒産など何らかの事情があって安く仕入れた商品』の意味を、『蔵ざらえ』の文字は、『商店などで在庫商品を整理するために安価で売ること。』の意味を表わすことから、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『全国どこでも高級な、質屋の質草、事情があって新品だけれど安く仕入れた商品、在庫処分商品の大売出し。』といった意味合いを表わしているものと認識させることから、これをその指定役務の例えば、広告や商品の販売に関する情報の提供などに使用しても、取り扱う内容を強調し、その役務の提供を促進する際に、人の注意を引くために使用する簡潔なキャッチコピーであると理解するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号にし、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「全国高級」の文字部分は、「業態の範囲及び品位」の意味を、「質流品」の文字部分は、「質屋に預けておいた担保の品が、期限切れのため質屋の所有になった品物」の意味を、「金融品」の文字部分は、「倒産など何らかの事情があって安く仕入れた商品」の意味を、また、「大蔵ざらえ」の文字部分は、「売れずに倉庫にある商品を整理するため、大きな規模で安く売ること。」の意味を表すものとして、普通に用いられている語であり、これらの文字は、本願の指定役務中「広告,商品の販売に関する情報の提供」との関係で、いずれも自他役務の識別標識として、特別顕著なところはないものというのが相当である。

また、本願商標の構成・態様において、前記「全国高級」及び「質流品・金融品」の文字が黄色で、「大蔵ざらえ」の文字が金色で描かれ、これらの文字が赤色の長方形の背景図形内に配されているとしても、こうした文字及び背景図形に配色を施す描き方は、看者の注意を引くために、商取引の実際においては普通に用いられる方法と認められるものである。

しかして、商標法第3条第1項は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を具体的に各号に例示列挙されたものであって、現行法においても、登録される商標には、取引に資されるべき、特に目を引く部分を備えていることを要件としていることは、同項第6号において、総括的に定められていることからも明らかである。

そして、本願商標は、前記したように、殊更特殊な表現方法をもって表したものとはいい難く、構成文字全体としても、原審において説示した「全国どこでも高級な、質屋の質草、事情があって新品だけれど安く仕入れた商品、在庫処分商品の大売出し」程の意味合いを理解させる以上に自他役務の識別標識としての機能を発揮する、特に目を引くところが存しないものというべきであるから、これを本願指定役務中「広告,商品の販売に関する情報の提供」に使用しても、取引者・需要者をして、何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものというのが相当であり、前記役務以外の役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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