Trademark Appeal Case
オンラインメンバーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−598(T2005−598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「オンラインメンバー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第9類及び第15類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成15年6月24日に登録出願された商願2003−52312に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成16年4月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月1日付け提出の手続補正書により、第9類を変更する補正がなされ、最終的に第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音楽又は音声,ダウンロード可能な画像(動画を含む),ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞,ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,電子計算機端末による通信で提供される電子計算機用プログラム又は家庭用テレビゲームソフト」及び第15類「調律機,電気又は電子楽器用アンプ,その他の楽器,電気又は電子楽器用エフェクター,その他の演奏補助品,音さ,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,ミュージックシーケンサー,楽音サンプラー(電子楽器用のものに限る。),自動リズム演奏装置」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『インターネットその他の通信ネットワークを利用するメンバー』といった意味合いを認識させる『オンラインメンバー』の文字を書してなるところ、商品または役務の提供者が商品の販売の促進や役務の提供の促進のために、客に会員として登録してもらい、通常のサービスに加えて顧客としての特典を与えるということがしばしば行われ、また、オンラインによってそのような会員になることあるいはその会員を『オンラインメンバー』と称している実情がみられるから、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品に使用するときは、インターネット上の会員を対象とする取引であるという程度の意味合いを認識させるに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「オンラインメンバー」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中の「オンライン」の文字は、「コンピューターと端末装置が接続され,直接データのやりとりができる状態」等の意味を、また、「メンバー」の文字は、「一員,会員,社員,部員,団員.団体,組織,クラブ・グループ・チームなどの構成員」の意味を、それぞれ有するものとして、いずれも極めて一般的に広く知られ、かつ、親しまれた外来語として普通に使用されているものである。
しかして、近時のインターネット、携帯電話などの通信ネットワークの普及により、これらを利用した各種商取引が普通に行われているところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、通信ネットワークを利用して会員の登録をした者に対して、該通信ネットワークを通じて商品の注文を受け付けるほかに、商品に関する情報の提供、割引などの特典を与えることが行われており、かかる会員登録をした者を「オンラインメンバー」と称しているのが実情である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から上記「オンラインメンバー」(すなわち、オンラインの会員)といった意味合いを容易に認識、理解させるというのが相当である。
このことは、「オンラインメンバー」について、各種商品、役務を取り扱うインターネットのホームページに以下のような記載があることからも十分に裏付けられるところである。
(1)「Panasonic PC オンライン メンバー登録 インターネットを通じて、よりきめ細かくユーザーの皆様をサポートする新サービスが登場しました。本体に付属の『オンラインメンバー登録』ソフトでメンバー登録していただくと、お客様専用IDDを発行。Panasonic PCの製品やサポートの最新情報をお届けするほか、メールでの質問やご相談にもお答えします。」との記載。
(http://prodb.matsushita.co.jp/products/catalog/CF/l1gam2xrb5er.pdf)
(2)「オンラインメンバーであれば、開発 ツールをダウンロードできたりします。」との記載。(http://www.infoatmackers.jp/link.html)
(3)「会議に遅れそうなときや、急いでいるときでも、Pocket PCを使用して、すばやく簡単にオンライン メンバーにメッセージを送信することができます。また、複数の相手と同時に会話することもできます。」との記載。(http://messenger.msn.com/Devices/PocketPC.aspx?mkt=ja-jp)
(4)「グループ管理、会議の開設と参加、オンラインメンバーへの召集をかけることが出来ます。また、ビデオメール、1対1ビデオチャットなどの便利な機能を搭載しています。」との記載。
(http://www.media-tek.co.jp/bizmate/main1.htm)
(5)「オンラインメンバー::ホームページやメールを通じて技術情報を活用したい方に適したコース」との記載。
(http://www.4d-japan.com/support/devnet/services.html)
(6)「本規約は、オンラインメンバーの登録に際し、お守りいただく事項です。」との記載。(http://www.taiyostreet.com/member_rule.asp)
(7)「単独での使用が可能で、オンラインメンバーに対し、文字によるメッセージ送信(チャット)をすることができます。」との記載。
(http://www.ipn.ne.jp/bizmatepro2/about_bizmate.html)
(8)「オンラインメンバーも無料募集!」との記載。
(http://www.x-media.co.jp/search/csearch.cfm?NextStart=1&Gcd=208)
(9)「通常のオンラインメンバーでは、プラネットショップのお得な情報や限定イベントの情報をお優先的にお伝えします。」との記載。
(http://roland-planet.jp/myplanet/index.html)
そうとすると、本願商標は、その指定商品中「通信ネットワークを利用して販売する電子計算機」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、前記した意味合いを認識、理解するに止まり、自他商品の出所を表示する標識とは認識し得ないというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきであり、かつ、これを前記した商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、他の登録例等を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、該登録例等は、商標の構成などにおいて、本願とは事案を異にするものであって、その判断が本願の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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